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平成25年8月に起こった福知山花火大会の火災事故を教訓として、催し会場での火災予防対策をはかるため火災予防条例の一部を改正しました。条例施行後(平成26年7月1日)は、人が集まるお祭りなどの催しで、対象火気器具(ガスコンロ・ホットプレートや発電機など)を使用した露店などを出店する場合は「消火器の準備」と「消防署への届出」が必要になります。
届出は、会場図などの添付書類を添えて2部、催しの3日前までに消防署(出張所含む)までご提出ください。
(土日も受付しています)
届出用紙[Wordファイル/33KB]は、河内長野市消防本部のホームページからダウンロードできます。
消火器を準備する者は、原則として、対象火気器具等を取り扱う者となります。ただし、有効に初期消火を行うことができる場合は、使用実態に応じて、複数人で共同して準備することもできることとします。会場などに備え付けの消火器は利用できません。露店用に消火器をご用意ください。準備する消火器は、業務用の消火器とします(住宅用消火器やエアゾール式消火器具は認められません。)。また、腐食、変形等のない消火器を準備してください。
だれでも入場できて対象火気器具を使用する催し
一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しであり、一定の社会的広がりを有するものとします。したがって、集まる人の範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園等で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が集まる催しなど)は、対象外とします。
露店などを開設するかたの届出が必要
ただし主催者が一括して届出することもできます。
対象の催しに当てはまるかどうか、どこに消火器を置けばいいのかなど、まずはお電話でお問い合わせください。