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河内長野消防署

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防火対象物に係る表示制度について

印刷ページ表示 更新日:2019年7月1日更新
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平成26年4月1日から、防火対象物に係る表示制度が始まりました

防火対象物に係る表示制度の概要

  表示制度は、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合に「表示マーク」を交付する制度です。

下記をクリックするとPDFファイルが開きます

平成26年4月1日から、防火対象物に係る表示制度が始まりましたの画像1[PDFファイル/212KB]

平成26年4月1日から、防火対象物に係る表示制度が始まりましたの画像2[PDFファイル/1.31MB]

対象となる建物

 ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ、同表(16)項イに存する防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供するもの。)で、次の1かつ2に該当するもの。

  1. 消防法第8条の適用があるもの
  2. 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

表示マーク

表示マーク(金曜日)の画像

表示マーク(金)

表示マーク(銀)の画像

表示マーク(銀)

表示マーク(金) 3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合

表示マーク(銀) 表示基準に適合している場合に交付されるマーク(1年間)

表示制度に係る申請等様式

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