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空地の枯れ草は火災予防上危険な場合がありますので、適正に管理していただきますようお願いいたします。
「空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯れ草等の延焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。」
空地の管理では、次の事に注意してください。
消防広域化に伴う協議会を発足しました!
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今から受診できる医療機関はこちらから
大阪府医療機関情報システム
https://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx<外部リンク>
※受診前に必ず直接医療機関へご確認ください。
災害情報テレホンサービス
(自動音声案内) Tel:0721-53-9933
病院紹介のお問い合わせ電話番号
その他のお問い合せ電話番号 Tel:0721-53-0119