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河内長野消防署

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河内長野市防火協会規約

印刷ページ表示 更新日:2019年1月18日更新
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第一章 総則

第1条

 本会は、河内長野市防火協会と称する。

第2条

 本会の事務所は、河内長野市消防本部に置く。

第二章 目的及び事業

第3条

 本会は、管内の火災絶滅を期し自主積極的に火災予防の徹底を計り併せて河内長野市消防本部の施策の推進及びその実施に協力するをもってその目的とする。

第4条

 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

  1. 防火思想の普及宣伝。
  2. 消防法令の周知徹底。
  3. 消防に関する講演、講習、訓練の実施勧奨、助成。
  4. 消防業務の視察、調査、研究。
  5. 消防功労者の表彰、消防協力者の救慰。
  6. 消防本部の行う各種行事の援助、協力。
  7. その他、本会の目的達成に必要と認める事項。

第三章 会員及び組織

第5条

 会員は、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第6条

 会員は、普通会員及び特別会員に分け、普通会員は河内長野 市内に事所を有する者をもって当てる。

第7条

 本会に次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 5名
  • 理事 若干名
  • 会計理事 1名
  • 監事 2名

第8条

 会長及び副会長は、理事会の推薦若しくは互選とし、理事、会計理事及び監事の選任は総会において推薦若しくは選挙とする。

第9条

 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、留任は妨げない。

第10条

 役員に欠員が生じ、後任に選任せられたるものの任期は、当該役員の残任期間とする。

第10条の2

 任期満了又は、辞任により退任した役員は新役員が出来るまで役員の職務を行う。

第11条

 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の指定する順位によりその職務を代行する。理事及び会計理事は、それぞれの会務を執行し、理事会に出席し重要事項を審議する。

第12条

 本会の目的を完遂強化するため顧問及び相談役を置くことが 出来る。顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ会を指導援助するものとする。

第13条

 本会事務を処理するため次の職員を置く。

  1. 事務長 1名
  2. 書記 1名
  3. 会計 2名

 職員は、消防職員の中より会長が委嘱する。

第四章 会議

第14条

 本会に次の会議を置く。

  1. 総会
  2. 理事会

第15条

 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年1回会長が招集し事業の運営、予算の承認及び規約の変更その他必要事 項を決議する。臨時総会は必要に応じて会長が招集する。

第15条の2

 理事会は、予算の審議、決算の承認、事業の運営、規約の変更その他総会に付すべき事項及び緊急を要する事項を審議する。

第16条

 会議の議長は会長がこれにあたる。

第16条の2

 各会議の決議は出席者の過半数による。可否同数のときは、 会長がこれを決する。

第五章 会計及び簿冊

第17条

 本会の経費は、会費及び寄付金等によるものとし、会計は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第18条

 会員は、本会の目的事業を達成するため、必要な会費を納入するものとする。

  • 普通会費 月額 1口 500円
  • 特別会費 年額 1口 10,000円

 口数は任意とする。

第19条

 本会の予算及び決算報告は理事会の承認を経て総会に提出する。

第20条

 本会に次の簿冊を置く。

  1. 会員名簿及び役員名簿
  2. 金銭出納簿
  3. 議事録
  4. 備品台帳
  5. 証票書類

第21条

 本会会則の改廃の必要が生じたるときは、総会において決するものとする。

附則

  1. 本規約は、昭和40年11月12日より実施する。
  2. 第7条の副会長「4名」を「5名」に改め、平成 9年 5月16日より施行する。

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