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大阪府河内長野市役所 > 河内長野消防署 > 公表対象違反防火対象物
河内長野消防署

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公表対象違反防火対象物

印刷ページ表示 更新日:2020年10月30日更新
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違反対象物公表制度について

建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう建物の消防法違反情報を公表する制度です。

公表の対象となる違反とは

建物に設置が義務付けられた「屋内消火栓」「スプリンクラー設備」または「自動火災報知設備」が設置されていない建物です。

公表の対象となる建物は

飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

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