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河内長野消防署

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違反対象物公表制度について

印刷ページ表示 更新日:2019年12月21日更新
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違反対象物公表制度について

・河内長野市火災予防条例の一部を改正し、令和2年4月1日より運用を開始します。

違反対象物公表制度とは

・建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を河内長野市ホームページにより公表する制度です。

公表の対象となる建物は

・飲食店、物品販売店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

※工場、倉庫、事務所など特定の方が利用する建物は対象外です。

公表の対象となる違反は

・消防法令により設置が義務付けられています、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」または「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

公表の時期は

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

公表する内容は

(1)建物名称 (2)建物の所在地 (3)違反の内容

公表の方法は

・河内長野市のホームページへ掲載します。

建物関係者のみなさまへ

あなたの所有・管理する建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。

□飲食店、物品販売店舗、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合

□増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合

公表制度リーフレット

公表制度リーフレット [PDFファイル/1.86MB]

 

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