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違反対象物公表制度について
・河内長野市火災予防条例の一部を改正し、令和2年4月1日より運用を開始します。
違反対象物公表制度とは
・建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を河内長野市ホームページにより公表する制度です。
公表の対象となる建物は
・飲食店、物品販売店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
※工場、倉庫、事務所など特定の方が利用する建物は対象外です。
公表の対象となる違反は
・消防法令により設置が義務付けられています、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」または「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
公表の時期は
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
公表する内容は
(1)建物名称 (2)建物の所在地 (3)違反の内容
公表の方法は
・河内長野市のホームページへ掲載します。
建物関係者のみなさまへ
あなたの所有・管理する建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。
□飲食店、物品販売店舗、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合
□増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合
公表制度リーフレット