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本市より、介護予防訪問介護相当サービスもしくは、介護予防通所介護相当サービスの指定を受けた事業所。
(参考)【介護保険最新情報Vol.758】 [PDFファイル/114KB]
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の要件等 [Wordファイル/18KB]
厚生労働大臣が定める基準(抄)(厚生労働省告示第95号) [Wordファイル/16KB]
令和2年度4月当初から算定する場合は4月15日(水曜日)※消印有効
(5月から算定する場合についても、4月15日(水曜日)※消印有効)
届出書類一覧をご覧ください。
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市役所高齢福祉課
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善(表紙) [Excelファイル/13KB]
以下、厚労省の記入例に補足説明をつけた記入例となっています。
計画書_(aグループを設定しないパターン記入例) [Excelファイル/230KB]
計画書_(bグループのみとするパターン記入例) [Excelファイル/230KB]
年度途中から本加算を算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月末までに計画書等を提出してください。例えば、7月末までに受理されると9月からの算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類とともにこの届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
なお、この届出については、事前予約のうえ、市役所までお越し願います。また、届け出書類については、届出書類一覧 [Excelファイル/15KB]を必ず確認してください。
届出内容(計画書)に以下の変更が生じた場合は、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等を提出していただく必要があります。届出書類一覧 [Excelファイル/15KB]で必要な書類を確認し、提出してください。
※当初、処遇改善加算のみを届出していた事業所が、年度途中から介護職員等特定処遇改善加算を届出する場合等を含みます。
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A」(平成29年3月16日)【介護保険最新情報Vol.583】 [PDFファイル/125KB]
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A」(平成30年8月6日)【介護保険最新情報Vol.675】 [PDFファイル/219KB]
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A」(平成31年4月12日)【介護保険最新情報Vol.719】 [PDFファイル/955KB]
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A」(令和元年7月23日)【介護保険最新情報Vol.734】 [PDFファイル/755KB]
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A」(令和元年8月29日)【介護保険最新情報Vol.738】 [PDFファイル/378KB]
「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」(平成29年1月30日)【介護保険最新情報Vol.580】 [PDFファイル/260KB]
「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成29年3月9日)【介護保険最新情報Vol.582】 [PDFファイル/2.3MB]