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介護職員等特定処遇改善加算について、令和元年(2019年)10月から算定を行う場合は、「介護職員等特定処遇改善計画書」等の届出を行う必要があります。
本市より介護予防訪問介護相当サービス事業または、介護予防通所介護相当サービス事業の指定を受けた事業者
令和元年8月31日(土曜日)(消印有効)
郵送にて 高齢福祉課へ
※受付控(届出書表紙の写し)が必要な場合は、返信用封筒(返信先の宛名を明記し、切手を貼付)を同封してください。
特定加算(1)・・・「介護福祉士の配置等要件」「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。
特定加算(2)・・・「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。
◆「介護福祉士の配置要件等」
1.介護予防訪問介護相当サービス事業
対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(1)または(2)を算定していること。
2.介護予防通所介護相当サービス事業
サービス提供体制強化加算(1)イを算定していること。
◆「現行加算要件」
現行加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること。(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
◆「職場環境要件等」
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
◆「見える化要件」
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。本制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。 なお、本要件については、2020年度より算定要件とすること。
特定処遇改善計画書類一式(単独・複数事業所用) [Excelファイル/89KB]
「2019年度介護報酬改定について~介護人材の更なる処遇改善~」(2019年7月10日 厚生労働省老健局) [PDFファイル/4.06MB]
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(令和元年7月23日)【介護保険最新情報Vol.734】 [PDFファイル/755KB]
届出内容に以下の変更が生じた場合は、「介護職員等特定処遇改善加算変更届」を提出してください。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、本申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
介護職員等特定処遇改善加算変更届 [Wordファイル/36KB]
年度途中から本加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末までに市役所高齢福祉課へお越し頂き、上記の【計画書等届出様式】にある書類一式等を提出してください。 (例)11月末までに提出した場合は、1月から算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類の提出とともに本届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。