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平成31年度当初(平成31年4月)から、または平成30年度に引き続き処遇改善加算を算定される場合は、届け出を提出していただく必要があります。
本市より介護予防訪問介護相当サービス事業または、介護予防通所介護相当サービス事業の指定を受けた事業者
平成31年2月28日(木曜日)(消印有効)
※平成31年度途中から処遇改善加算を新たに算定される場合は、算定開始月の前々月末までに来庁のうえ、届け出を行ってください。
郵送にて 高齢福祉課へ
※年度途中の場合は来庁のうえ提出
計画書等届出書類一式(単独事業所用) [Excelファイル/194KB]
届出事業所が一つである場合や、事業所ごとに作成する場合はこちらを使用してください。
計画書等届出書類一式(複数事業所用) [Excelファイル/226KB]
複数の事業所の計画書を一括して作成する場合はこちらを使用してください。
※下記の書類については、平成30年度以前の届出時にご提出されており、加算算定区分に関わる変更がない場合は、改めてご提出いただく必要はありません。
※(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別で作成している場合は、それらの規程も必要です。なお、常時10人以上従業員を雇用する事業所以外は、「就業規則」の作成義務がありませんので、労働条件通知書(または雇用契約書)の写しを提出してください。)
(労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)など)
年度途中に、すでにご提出いただいた処遇改善加算届出書、計画書、計画書添付書類またはキャリアパス要件等に変更があった場合には、変更の届け出が必要となります。
なお、加算区分に変更が生じる場合は、変更後の算定区分にて算定される月の前々月までに届け出を行ってください。(この場合、変更届出書・体制等状況一覧表等の提出が必要となります。)
介護職員処遇改善加算を算定された事業者は、賃金改善額などの実績について報告していただく必要があります。
事業所の廃止などで処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を必ず提出してください。
平成30年度分の実績報告は、令和元年7月末日が提出期限です。
尚、補正(不備等の修正)が法定期限までに間に合わない等の事態を防ぐため、なるべく令和元年7月前半までにご提出いただきますようお願いいたします。
(受付控(報告書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。)
実績報告書 [Excelファイル/103KB] …こちらは平成30年度分報告用の様式です。