○河内長野市企業職員の早出遅出勤務に関する規程
平成31年2月26日
上下水管規程第1号
企業職員の早出遅出勤務(河内長野市企業職員就業規則(昭和58年河内長野市水道事業管理規程第15号)第17条第2項に定める勤務時間と異なる勤務時間の割振りを行う勤務をいう。)については、市長部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(河内長野市上下水道部事務決裁規程の一部改正)
2 河内長野市上下水道部事務決裁規程(平成13年河内長野市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1第2項中「週休日の指定」を「勤務時間の割振りの変更、週休日の指定」に改める。
附則(令和元年10月15日上下水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月19日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。