○河内長野市子育て支援センター条例施行規則
平成31年2月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市子育て支援センター条例(平成13年河内長野市条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 河内長野市子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用台帳の記載)
第3条 センターを使用しようとする個人(以下「使用者」という。)又は団体(以下「使用団体」という。)は、センター使用台帳に住所、氏名、団体名、使用目的その他市長が必要と認める事項を事前に記載しなければならない。
2 使用団体がセンターの施設を使用しようとする場合は、前項の記載を使用日の2箇月前から前日までに行わなければならない。
(使用の変更等)
第4条 使用者又は使用団体が、センターの使用について変更又は取消しをしようとするときは、遅滞なく届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)を必要な注意をもって使用すること。
(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(3) 施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、その旨を係員に報告して点検を受けること。
(4) 係員の指示に従うこと。
(職員)
第6条 センターに所長を置く。
2 前項の職員のほか、次の職員を置くことがある。
(1) 主査
(2) 副主査
(3) その他の職員
3 所長、主査及び副主査は、それぞれ上司の命を受けて担当業務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。