○河内長野市就労相談交通費補助金交付要綱

平成27年3月27日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が就労相談を受ける際に要する交通費の一部に対して予算の範囲内で補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民の負担軽減を図り、就労促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 本市の住民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者をいう。

(2) 通所 市民が住居地からOSAKAしごとフィールドへ通所し、サービスを利用することをいう。

(3) 交通費 市民の住居地に最も近い鉄道駅から大阪市営地下鉄天満橋駅までの最も経済的な通常の経路に要する鉄道運賃をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、通所を行う市民とする。ただし、市・府民税並びに固定資産税及び都市計画税を滞納している者を除く。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、通所する場合の実際に要した往復の交通費の2分の1とする。ただし、補助金の交付は、対象者1人につき各年度ごとに4回の通所を限度とする。

(事前登録等)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者は、あらかじめ河内長野市就労相談交通費補助金事前登録届(様式第1号)を市長に提出し、登録を行わなければならない。

2 前項の規定により登録を行った対象者(次条において「登録者」という。)は、前項の登録内容に変更が生じた場合は、直ちに河内長野市就労相談交通費補助金事前登録内容変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする登録者は、河内長野市就労相談交通費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) OSAKAしごとフィールドを利用したことを明らかにするOSAKAしごとフィールドが発行した証明書

(2) 通所の際に定期券を利用した場合は、その写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、通所を行った日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは、河内長野市就労相談交通費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知し、当該申請者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査及び調査の結果、補助金の交付が不適当であると認めるときは、河内長野市就労相談交通費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、期間を定めて交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月17日から適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月18日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市就労相談交通費補助金交付要綱

平成27年3月27日 要綱第10号

(令和5年4月18日施行)