○河内長野市民生委員推薦会規則

平成26年2月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、河内長野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(副委員長)

第3条 推薦会に法第8条第3項に規定する委員長のほか、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 副委員長は、政令第2条第2項に規定する委員とする。

3 副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。

(幹事及び書記)

第4条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、それぞれ2人以内とし、市職員のうちから市長が任命する。

(会議の非公開)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第6条 推薦会の委員、幹事及び書記は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市民生委員推薦会規則

平成26年2月3日 規則第2号

(平成26年2月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年2月3日 規則第2号