○河内長野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成22年1月18日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合、事前に登録のあった者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に規定する住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法に規定する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。ただし、消除され、又は除かれたときから3年以内の者に限る。)

(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。ただし、除かれたときから3年以内のものに限る。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ河内長野市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により市長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申し込みであることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書(写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人により行おうとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

5 前項の申込みにあたっては、第2項及び第3項の規定を準用する。

(事前登録等)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、河内長野市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録した者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所、その他事前登録した内容に変更が生じたとき、又は、事前登録を廃止しようとするときは、河内長野市本人通知制度事前登録変更・廃止届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、次に掲げる事項を記載した河内長野市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別、通数及び請求者の種別

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 第2条第1項第1号に掲げるものに係る登録にあっては、当該登録に係る本市の住民基本台帳から消除されたとき又は戸籍の附票から除かれたときから3年を超えたとき。

(5) 第2条第1項第2号に掲げるものに係る登録にあっては、当該登録に係る本市が作成した戸籍から除かれたときから3年を超えたとき。

(6) その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

(平成24年3月29日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の河内長野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定により河内長野市本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者は、この要綱による改正後の河内長野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定により登録されたものとみなす。

(令和5年3月31日要綱第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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河内長野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成22年1月18日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)