○河内長野市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(排除対象者)
第2条 指定の申請を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を受けることができないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 代表者若しくは役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者である団体
(指定の申請)
第3条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、地域密着型サービス事業所地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、施行規則第131条の13第4項及び第140条の30第4項に掲げるもののうち廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第3号の2)により、その廃止又は休止の日の1月前までに行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、地域密着型サービス事業所地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者又は届出者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所又は施設の管理者の氏名及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第9条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月10日規則第55号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第2項に規定する休止又は廃止に係る届出は、平成21年6月1日以降に休止又は廃止する事業所について適用する。
附則(平成21年7月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月11日規則第56号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第89号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年8月3日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。