○河内長野市男女共同参画審議会規則

平成17年10月28日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市男女共同参画推進条例(平成17年河内長野市条例第23号)に定めるもののほか、河内長野市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会に、その円滑な運営を図るため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長は、部会における審議状況及び結果を審議会に報告する。

(関係者の出席等)

第6条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(河内長野市報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)

2 河内長野市報酬及び費用弁償条例施行規則(平成12年河内長野市規則第49号)の一部を次のように改正する。

第3条第8号を次のように改める。

(8) 削除

(会議の招集に係る特例)

3 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

河内長野市男女共同参画審議会規則

平成17年10月28日 規則第53号

(平成18年1月1日施行)