○河内長野市男女共同参画審議会規則
平成17年10月28日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市男女共同参画推進条例(平成17年河内長野市条例第23号)に定めるもののほか、河内長野市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会に、その円滑な運営を図るため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
5 部会長は、部会における審議状況及び結果を審議会に報告する。
(関係者の出席等)
第6条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(河内長野市報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)
2 河内長野市報酬及び費用弁償条例施行規則(平成12年河内長野市規則第49号)の一部を次のように改正する。
第3条第8号を次のように改める。
(8) 削除
(会議の招集に係る特例)