○河内長野市危機管理委員会設置規程

平成16年4月1日

規程第14号

(設置)

第1条 危機管理の円滑な対応を図るため、河内長野市危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 危機管理対応ガイドラインの策定に関すること。

(2) 平常時における危機管理に必要な連絡・調整に関すること。

(3) その他危機管理対応に係る重要事項の決定に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、副市長、危機管理監、部長、局長及び消防長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、自治安全部を担当する副市長をもって充てる。

3 副委員長は、副市長(前項に規定する副市長を除く。)をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(付議手続)

第6条 委員は、委員会に付議すべき事項がある場合は、あらかじめその要旨及び資料を作成し、委員長まで提出するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規程第19号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規程第28号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規程第13号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市危機管理委員会設置規程

平成16年4月1日 規程第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第14号
平成17年9月30日 規程第19号
平成18年3月31日 規程第14号
平成18年9月29日 規程第28号
平成19年3月27日 規程第5号
平成20年10月31日 規程第13号
平成21年3月30日 規程第9号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成31年3月27日 規程第5号