○河内長野市公の施設指定管理者選定委員会規程
平成16年2月12日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、副市長、選定対象となる河内長野市の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)を所管する部の部長級(当該公の施設を所管する者に限る。)及び総務部長を委員とする。
2 前項の副市長は、原則として当該公の施設を所管する者とする。ただし、その者が当該指定管理者となる団体の役員等に就任している場合その他委員とすることが適切でないときは、それ以外の副市長とする。
3 市長は、前項に掲げる者のほか、3名以上の学識経験者その他適当と認める者を委員に委嘱するものとする。
4 前項の委員は、公の施設の指定管理者の選定に関する審議が終了したときは解任されるものとする。ただし、特に必要がある場合は、2年以内の任期を定めることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、公の施設の指定管理者に応募した団体の代表者又は役員等の利害関係者である場合には、当該公の施設に関する審議に加わることができない。
(資料の提出等の要求)
第5条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出、説明等を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月17日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月6日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。