○河内長野市在宅寝たきり老人等訪問歯科事業実施要綱
平成15年3月25日
要綱第16号
(目的)
第1条 在宅で寝たきりとなっている者及びこれに準ずる状態にある者(以下「寝たきり老人等」という。)の要介護者の口腔内のう蝕、歯周疾患、義歯の不適合等の状況を改善し、口腔機能の回復を図り、在宅寝たきり老人等訪問歯科事業(以下「事業」という。)を実施することにより、寝たきり老人等の要介護者の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、原則として、河内長野市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記載されている満40歳以上の者で、寝たきり等の事由により歯科保健サービスを受ける機会に恵まれていない者とする。
(実施)
第3条 事業の実施主体は河内長野市(以下「市」という。)とし、河内長野市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)にその事業を委託することにより実施するものとする。
(事業内容等)
第4条 事業の訪問担当者は、歯科医師及び歯科衛生士とし、必要に応じて、保健師、栄養士等の協力を得るものとする。
2 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 口腔清掃、義歯の使用方法等の保健指導
(2) 歯周疾患、う蝕等に対する応急的処置
(3) 往診歯科治療の必要性の把握
(4) 前3項に掲げるもののほか、必要と認められる事項
3 訪問回数は、年度中おおむね1回とする。ただし、継続的な保健指導等が必要な場合は、この限りではない。
4 訪問担当者は、訪問内容を記録し、実施主体に報告するものとする。
5 事業における受診者の負担は、無料とする。
(委託料等)
第5条 市は、歯科医師会に事業を委託するに当たり、歯科医師会に委託料を支払うものとする。
2 前項に規定する委託料の額及び支払方法は、市と歯科医師会が協議の上、定めるものとする。
(医事紛争及び業務災害等の処理)
第6条 事業の実施に関し、医事紛争、業務災害等が発生した場合は、市と関係者が協議のうえ、誠意を持ってその解決処理に当たるものとする。
(守秘義務)
第7条 事業に関与又は従事した者は、業務上知り得た対象者、その家族等の秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日要綱第18号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日要綱第32号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。