○河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業実施要綱

平成15年1月17日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市が、独立行政法人日本スポーツ振興センターから交付されるスポーツ振興くじ助成金等をもって河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業補助金(以下「補助金」という。)として交付することにより、市内の総合型地域スポーツクラブの創設及び活動を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による「スポーツクラブ」とは、市内各中学校区内に拠点を置く地域住民が主体的に運営する総合型地域スポーツクラブの形態をいい、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 2種目以上のスポーツ活動ができること。

(2) 子どもから高齢者までの多世代で会員が構成され、技術・技能に応じ活動できること。

(3) 活動の拠点となるスポーツ施設及びクラブハウスがあり、又は設置する予定があり、定期的・継続的なスポーツ活動等を行うことができること。

(4) 専門の指導者により、指導が行われていること。

(5) 地域住民である会員が、会費等により自主的に運営していること。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 総合型地域スポーツクラブ創設事業 スポーツクラブが創設のために行う次に掲げる事業

 創設準備委員会の開催

 広報活動

 設立総会開催

 市長が認めるスポーツクラブ創設に必要な活動

(2) 総合型地域スポーツクラブ活動事業 法人格を持たないスポーツクラブで行う次に掲げる事業

 運営委員会等の開催

 健康・体力相談事業

 定期的・継続的なスポーツ教室、スポーツ大会等の開催

 各種研修会の開催

 広報活動

 市長が認めるスポーツクラブが行うスポーツ活動

(補助対象経費及び期間)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、補助対象事業ごとにそれぞれ別表に掲げる経費とする。

2 補助対象事業ごとの補助対象期間については、別表に掲げる期間を限度とし、継続的に交付するものとする。

(補助額及び限度額)

第5条 補助金の額は、前条第1項に定める補助対象経費の合計額の10分の9とし、別表に掲げる額を限度に独立行政法人日本スポーツ振興センターの決定した助成額の範囲内で補助するものとする。

2 前条第1項の補助対象経費が、前項の規定にかかわらず独立行政法人日本スポーツ振興センターの定めるそれぞれの助成対象基準額に達しないときは、総合型地域スポーツクラブ創設事業にあっては補助対象経費の2分の1又は160,000円のいずれか低い額を、総合型地域スポーツクラブ活動事業にあっては補助対象経費の2分の1又は400,000円のいずれか低い額を補助するものとする。

3 前2項の補助金額について、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするスポーツクラブの代表者(以下「申請者」という。)は、毎年度河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)及び河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業計画書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類についてその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業補助金交付却下通知書(様式第4号)を申請者に対し、通知するものとする。

(補助事業等の変更の承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助対象事業に要する経費の変更及び補助対象事業の内容を変更するときは、速やかに河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更に係る交付の決定)

第9条 市長は、前条の変更承認申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に係る書類についてその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額の変更を決定及び内容変更の承認を行い、河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業補助金交付変更決定通知書(様式第6号。以下「交付変更決定通知書」という。)を当該補助対象者に通知するものとする。

(中止又は廃止)

第10条 補助対象者が、補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金交付の請求)

第11条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、交付決定通知書又は交付変更決定通知書の定めるところに従い、河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を補助対象者に交付するものとする。

(実績報告等)

第12条 補助対象者は、補助対象事業の実績について、河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、補助対象事業が完了したとき(廃止したときを含む。)にあっては完了の日から7日以内に、補助対象事業を継続して行う場合にあっては毎年度3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、補助金の使用状況について調査することができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付した補助金をこの要綱に定める目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反し、又は該当しなくなったとき。

(4) 補助対象事業を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

(補助金の経理)

第14条 補助対象者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を作成し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日要綱第58号)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成25年1月8日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助期間

補助金の限度額

総合型地域スポーツクラブ創設事業

諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費その他事業の実施に直接必要な経費

スポーツクラブが設立されるまで(2箇年を限度とする。)

1,200,000円

総合型地域スポーツクラブ活動事業

補助を行う事業に係る諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポーツ用具費、通信運搬費、雑役務費その他事業の実施に直接必要な経費

5箇年を限度とする。

1件当たり 4,000,000円

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

河内長野市総合型地域スポーツクラブ助成事業実施要綱

平成15年1月17日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)