○河内長野市短期ベッド貸出事業実施要綱

平成14年8月14日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、病院、介護保険施設等に入院又は入所中の高齢者が、一時的に居宅に帰るに当たり必要となる特殊寝台等の貸出事業を行い、居宅での受け入れ環境を整備することにより、当該高齢者とその家族のふれあいの機会の拡大を促進し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は河内長野市とし、市長は事業の一部を適切な事業運営が実施できると認められる者(以下「受託者」という。)に委託して実施することができるものとする。

(貸出用具等)

第3条 貸し出すことができる用具は、特殊寝台及びその附属品(以下「貸出用具」という。)とし、その内容等については別に市長が定めるものとする。

2 貸出回数は、1利用者につき1年度当たり2回までとする。

3 貸出用具の貸出期間(納品日から返却日までの期間)は、1年度を超えない範囲において、1回当たり14日以内とする。

(対象者)

第4条 貸出用具の貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、当該対象者の自宅で次の各号のいずれかに該当する者(この要綱において「利用者」という。)を、短期的に介護しようとする者とする。ただし、第3号及び第4号においては、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付が可能な場合は、当該保険給付が優先するものとする。

(1) 病院又は診療所に入院中の65歳以上の親族

(2) 介護保険施設に入所又は入院中の65歳以上の親族

(3) 別居している65歳以上の親族

(4) ケアハウス、有料老人ホームその他これに類する施設に入所している65歳以上の親族

(申請)

第5条 貸出用具の貸出しを受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市短期ベッド貸出申請書(様式第1号)により、納品希望日の10日前までに、市長に申請しなければならない。この場合において、利用者が本市以外に住所を有するときは、申請者は利用者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類を添付しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときはこれを審査し、貸出しの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸出しの可否を決定したときは、河内長野市短期ベッド貸出決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するとともに、貸し出すことを決定した場合は、河内長野市短期ベッド貸出利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(助成内容等)

第7条 市長は、貸出用具の貸出可の決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)に対して、貸出事業に係る費用の9割を助成するものとし、借受人は、原則として貸出用具の納品日に利用券を直接納品を行った受託者に提出するものとする。

2 借受人又は利用者の故意又は重大な過失により貸出用具に損害を与えた場合若しくは貸出期間を過ぎても受託者に返納しないことにより貸出事業に係る費用に増加が生じた場合は、前項の規定に係わらず、その全額を借受人が負担するものとする。

(貸出用具の使用方法及び管理)

第8条 借受人は、当該貸出用具を善良なる管理人の注意を持って管理するとともに、事業の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(届出義務)

第9条 借受人は、次の各号に掲げる場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 貸出用具の全部又は一部を滅失し、又は破損したとき。

(2) 納品日までに貸出用具を必要としなくなったとき。

(貸出しの取消し等)

第10条 市長は、借受人が、第8条の規定に違反したときは、当該貸出用具の返還を求めることができるものとする。

(費用の請求及び支払)

第11条 受託者は、貸出事業が完了した場合は、第7条の規定により提出を受けた利用券を毎月末に取りまとめ、河内長野市短期ベッド貸出事業料金請求書(様式第4号)に添付し、翌月の10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求及び市と受託者で締結する委託契約に基づき短期ベッド貸出事業料金を受託者に支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年9月2日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市短期ベッド貸出事業実施要綱

平成14年8月14日 要綱第41号

(令和4年4月1日施行)