○河内長野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日

教委規則第5号

(災害の報告)

第2条 教育委員会は、条例第1条に規定する学校医等について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、その災害を受けた学校医等の勤務する学校の校長に公務災害発生報告書(様式第1号)により、速やかに報告させなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けた場合は、速やかにその災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に公務災害補償通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補償の請求手続)

第4条 法及び条例第4条の規定により補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、請求書を学校医等の属する学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第3条第2項に規定する医療機関又は薬局において療養を受ける場合の療養補償についてはこの限りでない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届出なければならない。この場合において、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による補償の請求書を受け取った場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者にその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第7条 遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書(遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあっては、これらの申請書及び年金証書)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第8条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引き換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(年金証書の再交付)

第9条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

(年金証書の返納)

第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅延なく、その旨を教育委員会に届出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 その負傷又は疾病が治ったとき。

 その障害の程度に変更があったとき。

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があったとき。

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で、遺族補償年金を受けることができる者がない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第13条 補償を受けるべき者は、補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、遅滞なく、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を教育委員会に届出なければならない。

(学校の長の助力及び証明)

第14条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難であるときは、当該者の勤務する校長は、その手続を行うことができるように助力をしなければならない。

2 学校医等の勤務する学校の校長は、法及び条例の規定により補償を受けるべき者から、補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに必要な証明をしなければならない。

(年金記録簿等)

第15条 教育委員会は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償記録簿並びに年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第4号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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河内長野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和5年10月1日施行)