○河内長野市補助金交付規則

平成14年3月29日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 市が、公益上必要がある場合において、市以外の者に対して交付する給付金で、相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。ただし、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益となると認められるものを除く。

(3) 補助事業者 補助金の交付の決定を受けた者をいう。ただし、暴力団、河内長野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者を除く。

(法令、条例又は他の規則との関係)

第3条 補助金に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に対しその指定する時期までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 工事の施行を伴う場合は、実施設計書及び図面

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、法律上義務付けられている場合又は事業若しくは業務の性質上必要であると認めるときは、前項の補助金交付申請書の記載項目に生年月日及び性別(前項の補助金の交付を受けようとする者が法人その他の団体の場合にあっては、代表者の生年月日及び性別)を追加して申請を受け付けることができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を記載した補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付を申請した者は、前条第2項に規定する補助金交付決定通知書を受領した場合において、当該決定の内容又はこれに付された条件により難いと認めるときは、文書で申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、第6条第2項の規定による交付の決定の通知をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消し、又は決定の内容若しくは条件を変更したときは、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(内容の変更)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した補助金変更交付申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更であらかじめ市長が認めたものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の補助金変更交付申請書の提出があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、補助金変更交付決定書(様式第4号の2)により当該補助事業者に通知するものとする。

(中止等の承認)

第9条の2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した補助事業中止等承認申請書(様式第4号の3)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付決定通知書の定めるところに従い、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行)

第11条 補助事業者は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行しなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

(帳簿等の整備及び保管)

第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、及び保管しなければならない。

(状況報告及び調査)

第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を図るため、必要があると認めるときは、補助事業の遂行の状況、過去の実績等について、補助事業者に報告させ、又は当該職員に現地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度終了後(補助事業が年度途中で完了したときは、当該完了後)あらかじめ指定する期間内に、市長に対し、補助金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書には、収支精算書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(審査等)

第15条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、当該実績等が第6条第2項の規定により決定した補助金の額に満たないと認める場合には、当該補助事業者に対し、補助金の精算を命じなければならない。

(決定の取消し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関して、不正行為を行ったとき。

(5) 補助事業が第2条第2号ただし書に該当することとなったとき。

(6) 補助事業者が第2条第3号ただし書に該当することとなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第17条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(要綱等)

第18条 市長は、個別の補助金に関し、補助金の名称及び目的、補助対象となる事業、補助の条件、補助金の額、補助金の交付に係る手続等について規定する必要がある場合は、要綱等を定めるものとする。

2 市長は、前項の要綱等において、この規則に定める市長に提出すべき書類の一部の提出を省略し、又は当該書類の提出に際し、この規則で定める様式以外の様式を用いることを定めることができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度の予算から支出される補助金から適用する。

(平成26年9月30日規則第47号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市補助金交付規則

平成14年3月29日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)