○河内長野市環境基本条例

平成12年12月26日

条例第30号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 良好な環境の保全及び創出に関する基本方針等(第8条~第13条)

第3章 良好な環境の保全及び創出に関する施策等(第14条~第19条)

第4章 推進体制等(第20条・第21条)

第5章 河内長野市環境審議会(第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

私たちの生存基盤である地球は、青く美しく輝く水の惑星です。 この地球上では人類をはじめ動物や植物などすべての生命が同じ環境の中で共存、共生し、ひとつの大きな生態系を構成しています。

私たちは、環境と調和しつつ健康で恵み豊かな生活をおくる権利を有していますが、同時に環境からの恵みを将来の世代に引き継いでいく大きな責務があることを忘れてはなりません。

そのため、私たちも生態系の一部であることを認識し、地球規模の視点に立った良好な環境の保全と創出のための理解と行動が求められています。

本市では、古来から豊かな森林や石川の豊富な水源などを生かし、自然と共存したくらしや産業が営まれてきました。これらの先人の知恵や工夫を今に生かし、ひとと自然、ひととひとが支えあい、現在及び将来の市民が我がふるさとと誇りを持てるようなまちづくりが求められています。

私たちは、20世紀の近代文明がもたらした恩恵と引きかえに失ったものの大きさを謙虚に見つめ、21世紀が人類の英知を結集した「環境の世紀」となるよう努めなければなりません。

このような認識の下に環境への負荷の少ない持続的に発展することが可能な「環境文化都市・河内長野」を目指して、ここにこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創出について、基本理念を定め、市、市民、市民団体及び事業者の連携の下で、それぞれが果たすべき責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創出に関する施策の基本的事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の安全で健康かつこころ豊かな生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 現在及び将来の市民の安全で健康かつこころ豊かな生活を営むことができる環境をいう。

(2) 市民団体 良好な環境の保全及び創出に関し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、主として市民により組織された、ボランティア活動をはじめとする自由な社会貢献活動を行う団体をいう。

(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(4) 環境物品等 環境への負荷の低減に資する物品又は役務であって、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条に規定するものをいう。

(5) 環境監査 環境に配慮するための経営方針を体系的に実施していくための仕組み及び実施状況が、適正かどうか定期的に評価することをいう。

(6) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体若しくはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の安全で健康かつこころ豊かな生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 良好な環境の保全及び創出は、次の各号に定める基本理念により推進するものとする。

(1) 市民が健全で恵み豊かな環境を享受し、良好な環境を維持して、これを将来の世代に継承していくこと。

(2) 地域における多様な生態系などの自然環境に配慮し、人と自然との共生を図ること。

(3) 資源及びエネルギーの消費を抑制し、すべての者が環境への負荷を低減する努力を続けることにより、持続的発展が可能な循環型社会を構築すること。

(4) すべての者が、地球環境保全を自らの課題として認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において地球環境保全を積極的に推進していくこと。

(5) 市、市民、市民団体及び事業者が、それぞれの役割の中で良好な環境の保全及び創出についての責務を果たすとともに、互いに公平かつ対等の立場で連携すること。

(6) 長い年月の中で蓄積された歴史的文化的資源の保存及び活用を図るとともに、先人たちが築いた文化や知恵などを学ぶことにより、これらを良好な環境の保全及び創出を図るための行動の中に生かすこと。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創出に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、率先して環境への負荷の低減に努めるとともに、市民、市民団体及び事業者(以下「市民等」という。)が行う、良好な環境の保全及び創出に関する事業又は活動(以下「環境保全活動」という。)に協力し、協働するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創出に関し、自らの日常生活が環境悪化の一因となっていることを自覚し、その日常生活において資源及びエネルギーの消費抑制、廃棄物の発生抑制等による環境への負荷の低減に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する良好な環境の保全及び創出に関する施策に参画するとともに、市民団体及び事業者が行う環境保全活動に協力し、協働するものとする。

(市民団体の責務)

第6条 市民団体は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創出に関し、自ら率先して活動するとともに、市民への情報提供及び参加又は学習の機会の提供に努めるものとする。

2 市民団体は、市が実施する良好な環境の保全及び創出に関する施策に参画するとともに、市民及び事業者が行う環境保全活動に協力し、協働するものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創出に関し、自らの事業活動が環境悪化の一因となっていることを自覚し、その事業活動において資源及びエネルギーの消費抑制、廃棄物の発生抑制等による環境への負荷の低減に努めるものとする。

2 事業者は、その事業活動に伴い良好な環境を阻害することがないよう自らの負担及び責任において必要な措置を講じるとともに、情報の提供等積極的な環境保全活動を推進するものとする。

3 事業者は、市が実施する良好な環境の保全及び創出に関する施策に参画するとともに、市民及び市民団体が行う環境保全活動に協力し、協働するものとする。

第2章 良好な環境の保全及び創出に関する基本方針等

(環境共生理念)

第8条 市は、自ら計画し実施する施策及び事業を行うに当たっては、環境共生の理念の下に良好な環境の保全及び創出を図るものとする。

(基本方針)

第9条 市は、第3条に規定する基本理念の実現に向けて、次の各号に掲げる基本方針に基づき、良好な環境の保全及び創出に関する施策を講じるものとする。

(1) 豊かな自然を生かし、生き物と共生できるまちづくり

(2) さわやかで健康な生活が営める安全かつ安心なまちづくり

(3) 歴史と文化が息づき、生きる喜びが実感できる快適なまちづくり

(4) 資源やエネルギーの自立性を高めた、循環型のまちづくり

(5) 市民等と連携し、協働して豊かな生存環境を築くまちづくり

(環境基本計画)

第10条 市長は、前条に規定する基本方針を総合的かつ計画的に推進するとともに、河内長野市総合計画の目指す都市の将来像の実現を図るため、良好な環境の保全及び創出に関する基本的計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、良好な環境の保全及び創出に関する長期的な目標、施策の方向その他必要な施策について定めるものとする。

3 市長は、環境基本計画を策定しようとするときは、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ、第22条に規定する河内長野市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合)

第11条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。

(循環型社会の形成)

第12条 市は、資源の循環的な利用、エネルギーの効率的な利用及び廃棄物の発生抑制のため、自ら行動するとともに、その促進のために必要な措置を講じるものとする。

2 市民及び事業者は、資源の循環的な利用、エネルギーの効率的な利用及び廃棄物の発生抑制のため、自ら行動するとともに、市が行う必要な措置に協力するものとする。

(環境への配慮)

第13条 市は、行政活動において、環境物品等の利用に努める等環境に配慮するよう率先して行動するものとする。

2 市は、市民及び事業者がその日常生活及び事業活動において環境に配慮するようその促進に努めるものとする。

3 市民及び事業者は、その日常生活及び事業活動が環境への負荷を与えていることを理解し、環境に配慮するよう努めるものとする。

第3章 良好な環境の保全及び創出に関する施策等

(環境教育及び環境学習の推進並びに情報の提供)

第14条 市は、市民等が良好な環境の保全及び創出について理解を深め、主体的行動が促進されることとなるよう、環境教育及び環境学習の推進、市域における環境の現況並びに良好な環境の保全及び創出に関する情報の提供、学習の場の提供及び主体的行動への支援等必要な措置を講じるものとする。

(環境監査等の推進)

第15条 市は、環境への負荷の低減に資するため、行政活動について環境監査を実施し、その結果を公表するとともに、事業者及び市民が自らの事業活動及び日常生活について環境監査等を行えるよう、情報提供等必要な措置を講じるものとする。

2 事業者及び市民は、環境への負荷の低減に資するため、自らの事業活動及び日常生活について環境監査等を行うよう努めるものとする。

(年次報告書)

第16条 市長は、自ら良好な環境の保全及び創出に関して講じた施策及びその実施状況について、年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(監視測定等の実施)

第17条 市は、環境の状況を把握し、良好な環境の保全及び創出に関する施策を適切に実施するため、必要な監視測定を実施するとともに、その結果を公表するものとする。

2 市は、良好な環境の保全及び創出に関する施策を適切に実施するため、必要な情報の収集及び調査研究に努めるものとする。

(市民等の参画の推進)

第18条 市は、市民等の参画により良好な環境の保全及び創出に関する基本的な施策の策定及び実施が適切になされるよう必要な措置を講じるとともに、市民等との連携及び協働による協力体制を整備するものとする。

(地球環境保全等の推進)

第19条 市は、地球環境保全その他広域的な施策を実施するに当たっては、国際機関、国、他の地方公共団体等と協力して、その推進に努めるものとする。

第4章 推進体制等

(推進体制)

第20条 市は、良好な環境の保全及び創出に関する施策を適切に実施するため、必要な推進体制を整備するものとする。

(財政的措置)

第21条 市は、良好な環境の保全及び創出に関する施策を推進するため、必要な財政的措置を講じるよう努めるものとする。

第5章 河内長野市環境審議会

(河内長野市環境審議会)

第22条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、本市に河内長野市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、環境基本計画その他良好な環境の保全及び創出に関する基本的な事項を調査審議する。

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市環境基本条例

平成12年12月26日 条例第30号

(平成27年9月25日施行)