○河内長野市消防団員被服貸与規則

昭和50年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市消防団員(以下「団員」という。)が職務上着用する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 団員に貸与する被服の品目(以下「貸与品」という。)及び貸与品の着用期間並びに貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 貸与期間の計算については、貸与した日の属する月から起算し、期間満了の月をもって終わる。

(貸与品の始期及び貸与期間の特例)

第3条 貸与品は、新たに団員となった者にあっては、その職務に従事するときまでに、貸与期間を満了した者にあっては満了した月の翌月に新たに貸与する。

2 前項の規定にかかわらず貸与した被服の消耗等の程度に応じ貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

3 前項の規定により貸与期間満了前に貸与したときは、前貸与品の貸与期間は、そのときに満了したものとみなす。

(譲渡及び転貸の禁止)

第4条 貸与品は、他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(保全の義務)

第5条 貸与品は、その貸与期間中亡失、損傷等をしないよう常に大切に取り扱わなければならない。

(着用の制限)

第6条 貸与品は、団員が職務に従事する場合に限り着用する。

(貸与品の返納及び措置)

第7条 団員が退職、免職等により、その職務に従事しなくなったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(亡失等の届出、弁償)

第8条 団員が貸与品を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷したときは、速やかに貸与品亡失、損傷届(別記様式)を所属分団長を経て団長に提出しなければならない。

2 前項の亡失又は損傷が団員の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、作成時の価格を基準として、貸与期間の月数で除した額に貸与期間の残余月数を乗じて得た額を超えない範囲でその都度定める金額を弁償させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に団員が貸与を受けている貸与品については、この規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

(昭和58年11月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成15年10月24日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

着用期間

貸与期間

備考

制帽

1

10月1日から翌年5月31日まで

60箇月

 

夏制帽

1

6月1日から9月30日まで

 

アポロ帽

1

 

36箇月

 

制服

1組

10月1日から翌年5月31日まで

60箇月

 

夏制服

1組

6月1日から9月30日まで

 

活動服

1組

 

36箇月

 

カッターシャツ

1

10月1日から翌年5月31日まで

60箇月

 

ネクタイ

1

10月1日から翌年5月31日まで

60箇月

 

雨カッパ

1

 

36箇月

 

防寒服

1

 

60箇月

 

防火服

1

 

 

階級章

2

 

階級に変更があるとき

 

半長ゴム靴

1

 

36箇月

 

1

 

 

ヘルメット

1

 

60箇月

 

画像

河内長野市消防団員被服貸与規則

昭和50年1月8日 規則第1号

(平成15年10月24日施行)