○消防職員分限及び懲戒取扱規程
昭和40年6月29日
規程第13号
第1条 この規程は消防職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に該当する事案の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第22項の規定に該当する者があると認めたときは、その事実を速やかに消防長に申告しなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当するものと認められる場合は、既往2年間の勤務成績表、その他勤務成績を評定するに足る資料
(2) 法第28条第1項第2号及び同条第2項第1号の規定に該当するものと認められる場合は、消防長の指定する病院の医師の診断書(病状によりX線フイルム添付)及び監督者の事実調査書その他必要な資料
(3) 法第28条第2項第2号の規定による場合は起訴状の写しその他必要な資料
第3条 所属長は職員で法第29条第1項の規定に該当する懲戒事案があると認めた場合は、その事実を、速やかに調査し、次の証拠書類を添えて消防長に申告しなければならない。
(1) 非違者の始末書、ただし始末書の提出を拒む者については、他の証拠書類をもって、これに代えることができる。
(2) 関係者の供述書
(3) 監督者の調査復命書
第4条 消防長は所属長の申告を受けたときは、速やかに事実審査を行った後、法規に基づく分限及び懲戒処分を行うとその旨を所属長を通じて当該職員に通告するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。