○河内長野市上下水道事業の聴聞等の手続に関する規程

平成11年3月31日

水管規程第8号

上下水道事業の管理者の権限を行う市長が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)第13条第1項の規定に基づき聴聞等を行う場合に必要な手続は、これらの規定に基づき市長が行う聴聞等の手続の例による。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日水管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市上下水道事業の聴聞等の手続に関する規程

平成11年3月31日 水道事業管理規程第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成11年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成12年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号