○河内長野市上下水道部公印規程

昭和61年3月31日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 上下水道部において使用する公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 削除

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 市長印

(2) 上下水道部長印

(3) 企業出納員印

(公印番号等)

第4条 公印番号、公印名、公印の書体(以下「書体」という。)、公印の寸法(以下「寸法」という。)、公印の用途(以下「用途」という。)、公印の保管者(以下「保管者」という。)及び公印のひな型(以下「ひな型」という。)は、別表のとおりとする。

(職務代理の場合の公印)

第5条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となりその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の形式)

第6条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該職名等及び印の文字を浮き彫りにするものとする。

(公印の印材)

第7条 公印の印材は、容易に摩滅し、又は腐食しない硬質のものを使用するものとする。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第8条 公印の新調、改刻又は廃棄に関する事務は、上下水道部経営総務課長(以下「経営総務課長」という。)が掌理する。

2 保管者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めるときは、公印新調(改刻)伺書(様式第1号)により経営総務課長を経由して、管理者の決裁を受けなければならない。

3 保管者は、公印が摩滅、き損等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の理由により使用できなくなったときは、速やかに公印廃棄伺書(様式第2号)により、前項の手続をとらなければならない。

(公印台帳)

第9条 経営総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、常に整備しておかなければならない。

2 保管者は、前条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要事項を記入して速やかに経営総務課長に送付しなければならない。

3 前2項の規定による公印台帳の作成については、情報通信技術利用条例第6条の規定は、適用しない。

(公印取扱者)

第10条 保管者は、所属する職員のうちから公印取扱者を指定し、経営総務課長に通知しなければならない。

(公印の使用)

第11条 公印を使用しようとするときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、保管者が不在のときは、公印取扱者に決裁文書を提示し、その承認を受けることができる。

2 前項の場合において、決裁文書を添えることができないとき又は定例的に処理するものは、必要事項を記入した公印使用依頼簿(様式第4号)をもって決裁文書に代えることができる。

(公印の刷込み等)

第12条 公印の印影を印刷する必要があるときは、刷込みの都度公印刷込承認願(様式第5号)を経営総務課長に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公印の印影を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにするとともに、当該文書が不用となったときは、速やかに裁断し、又は焼却しなければならない。

(電子公印)

第13条 電子公印(公印の印影を光学画像読取装置で読み取り磁気ディスクに記録し、これをプリンタによって出力したものをいう。以下同じ。)を使用しようとする課長は、電子公印使用承認申請書(様式第5号の2)を経営総務課長に提出してその承認を得なければならない。

2 経営総務課長は、前項の承認をしたときは、当該保管者及び当該電子公印を使用しようとする課長に電子公印使用承認書(様式第5号の3)を交付しなければならない。

3 電子公印を使用する課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。

(公印の事故届)

第14条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第6号)を経営総務課長を経由して、管理者に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第15条 保管者は、公印を廃棄したときは速やかにその公印を経営総務課長に引き継がなければならない。

2 経営総務課長は、前項により引き継いだ公印を廃棄した日から起算して5年間保存した後に焼却その他適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日水管規程第1号)

この規程は、公布の日の翌日から施行する。

(平成元年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日水管規程第13号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市水道事業管理規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市水道事業管理規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市水道局公印規程、河内長野市水道事業会計規程、河内長野市水道事業工事等監督検査規程、河内長野市水道事業分担金徴収規程及び河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市水道局公印規程、河内長野市水道事業会計規程、河内長野市水道事業工事等監督検査規程、河内長野市水道事業分担金徴収規程及び河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成19年3月30日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水管規程第2号)

この規程中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(河内長野市水道事業公印規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際現に第5条の規定による改正前の河内長野市水道事業公印規程第12条第1項の規定に基づき公印の印影を刷込みした用紙で残存するものについては、当分の間、この規程による改正後の河内長野市上下水道部公印規程第12条第1項の規定に基づき刷込みした用紙とみなして使用することができる。

(令和4年3月28日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年9月30日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

公印番号

公印名

書体

寸法

用途

保管者

1

市長印

てん書

方24ミリメートル

一般文書用

経営総務課長

2

市長印

てん書

方21ミリメートル

会計関係文書用

企業出納員

3

市長印

てん書

方17ミリメートル

納入通知書等の印刷原稿用及びその他の証明用

経営総務課長

4

市長印

てん書

方24ミリメートル

契約検査事務用

総務部契約検査課長

5

上下水道部長印

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

上下水道部長

6

企業出納員印

てん書

方21ミリメートル

会計関係文書用

企業出納員

1

2

3

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4

5

6

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河内長野市上下水道部公印規程

昭和61年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和64年1月7日 水道事業管理規程第1号
平成元年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成11年9月30日 水道事業管理規程第13号
平成13年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年3月28日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年9月30日 上下水道事業管理規程第3号