○河内長野市合併処理浄化槽設置費用補助金交付要綱

平成10年5月6日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、河内長野市生活排水処理計画に基づき、市が予算の範囲内で交付する合併処理浄化槽設置費用補助金(以下「補助金」という。)の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(対象地域)

第2条 補助の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域以外の地域で、市長が別に定める合併処理浄化槽設置整備事業対象地域とする。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる合併処理浄化槽は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 住宅(店舗等併用住宅、共同住宅及び長屋住宅を含む。以下同じ。)に設置するものであること。ただし、当該住宅が店舗等併用住宅である場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あること。

(2) 処理対象人員が10人槽以下であること。

(3) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するもので、かつ、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合するものであること。

(4) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。

(5) 販売目的の住宅及び土地に設置されたものでないこと。

(6) くみ取り便所又は単独処理浄化槽が設置されている既存住宅の現所有者若しくは現居住者による改造又は建て替えに伴い設置されるもの若しくはこれに類するものとして別に市長が認めたものであること。

2 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出に係る受理書(以下「浄化槽設置届出受理書」という。)の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定に基づく確認通知書(以下「建築確認通知書」という。)の交付を受けた者

(2) 大阪府浄化槽維持管理指導要領に基づき、適正に維持管理を行う者

(3) 合併処理浄化槽を継続的に使用する者(賃借人に使用させている者を含む。)

(4) 新築する住宅に設置する場合にあっては、建築主自らが居住者であること(賃借人に使用させる者を除く。)

3 前項の規定にかかわらず、住宅又は土地を借りている者が、その所有者の承諾又は同意を得ずに合併処理浄化槽を設置する場合は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表左欄に掲げる人槽区分につき、それぞれ同表右欄に掲げる額を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該合併処理浄化槽の設置又は居住後1ケ月以内又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに河内長野市合併処理浄化槽設置費用補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出受理書の写し若しくは建築確認通知書の写し又はこれに類する書類

(2) 設置場所の位置図

(3) 工事請負契約書又は工事見積書の写し

(4) 設置費用支払額領収書の写し又はこれに類する書類

(5) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書等の写し

(6) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(7) 浄化槽設置工事の写真

(8) 浄化槽を設置した住宅に居住していることを示す住民票記載事項証明書又はこれに類する書類(既存住宅の改造又は建て替えによる設置にあっては、現所有者又は現居住者であることが確認できる書類)

(9) 国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽にあっては、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録証及び登録浄化槽管理票(C票)

(10) 補助対象者が住宅又は土地を借りている場合は、賃貸人の承諾書(様式第2号)

(11) 補助対象者と設置する土地の所有者が異なる場合は、土地所有者同意書(様式第3号)

(12) 新築する住宅に設置する場合にあっては、申請者自らが建築したものであることが確認できる書類(建て替えによる設置にあっては、建て替えによる設置であることが確認できる書類を含む。)

(13) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者(以下「交付決定者」という。)に対しては補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付通知書(様式第5号)によりそれぞれ通知する。

(補助金の請求)

第7条 市長は、前条第2項の規定による補助金交付の決定後、河内長野市合併処理浄化槽設置費用補助金交付請求書(様式第6号)による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは補助金の返還を命ずることができる。

(工事施工の確認)

第10条 市長は、当該補助金の交付を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別に市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 河内長野市合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(平成5年河内長野市要綱第5号)及び河内長野市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成5年河内長野市要綱第6号。以下「旧交付要綱」という。)は廃止する。

3 平成10年3月31日までに旧交付要綱第5条第2項の規定により、補助金を交付すると決定した者については、なお旧交付要綱を適用する。

(平成12年4月3日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年1月18日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の河内長野市合併処理浄化槽設置費用補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第2条の規定による要件を満たす合併処理浄化槽を設置する予定があると市長が認める者が、施行日から起算して6箇月を経過しない期間に旧要綱第4条の規定による申請をしたものについては、なお従前の例による。

(平成18年5月22日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱による改正後の河内長野市合併処理浄化槽設置費用補助金交付要綱別表中6~7人槽及び8~10人槽の限度額の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年7月18日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日要綱第17号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月27日要綱第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

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河内長野市合併処理浄化槽設置費用補助金交付要綱

平成10年5月6日 要綱第26号

(令和4年4月1日施行)