○河内長野市子育て短期支援事業実施要綱
平成8年7月8日
要綱第21号
(目的)
第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項の規定に基づき、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他保護を適切に行うことのできる施設等(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類及び内容)
第2条 この要綱に基づき実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護を行う。
(2) 夜間養護等(トワイライト)事業
保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難になった場合その他緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う。
(事業の委託)
第3条 市長は、この事業の一部を児童福祉施設等を経営する社会福祉法人、里親又は他の地方公共団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託する。
2 この事業を受託した社会福祉法人等は、この事業の目的を達成するため、市長と緊密な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
(利用対象者)
第4条 第2条第1号の事業の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、育児不安など身体又は精神的な事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
2 第2条第2号の事業の対象者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童(原則として小学生に限る。)で市長が必要と認める者とする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者としない。
(1) 入院加療を要する者
(2) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっている者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(実施施設)
第5条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童福祉施設等とする。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする保護者又は緊急一時的に保護を必要とする母(以下「緊急一時保護の母」という。)は、子育て短期支援事業(養育・保護)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話による申し出を行い、事後において申請書を提出することができる。
3 保護者又は緊急一時保護の母は、養育・保護の事由が消滅したときは、直ちに市長に申し出るものとする。市長は、養育・保護の事由が消滅したときは、解除の決定をし、子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書(様式第6号)により、保護者又は緊急一時保護の母及び実施施設に通知するものとする。
(利用期間及び延長)
第7条 短期入所生活援助(ショートステイ)事業における利用期間は7日以内とする。また、夜間養護(トワイライトステイ)等事業における利用期間は6か月以内とし、その利用時間は午後10時までを基本分とし、引き続き宿泊を伴った場合の午後10時以降翌朝までについては宿泊分とする。ただし、保護者又は緊急一時保護の母から利用期間延長の申し出があった場合には、市長はその適否を決定し、様式第5号により実施施設の長に通知するものとする。
(送迎)
第8条 対象者の送迎は、保護者又は緊急一時保護の母が行うものとする。ただし、実施施設の長が認めた場合はこの限りではない。
(経費の負担)
第9条 この事業に要する経費のうち、市は、別表に定める基準により市が負担するものについて、実施施設の長からの請求に基づき支弁する。
2 保護者又は緊急一時保護の母は、養育・保護に関する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、利用期間の終了する日までに、実施施設に対して支払わなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月1日要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月10日要綱第37号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の河内長野市子育て支援短期利用事業実施要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定にかかわらず、平成11年4月1日から新要綱の施行の日の前日までの河内長野市及び保護者が負担すべき児童1人当たりの事業経費は、附則別表のとおりとする。
附則別表(略)
附則(平成12年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日要綱第11号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の河内長野市子育て支援短期利用事業実施要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定にかかわらず、平成12年4月1日から新要綱の施行の日の前日までの河内長野市及び保護者又は緊急一時保護の母が負担すべき児童1人当たりの事業経費は、附則別表のとおりとする。
附則別表
市及び保護者又は緊急一時保護の母が負担すべき児童1人当たりの事業経費
事業区分 | 年齢区分 | 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | その他の世帯 | ||||||
保護者負担額 | 市負担額 | 保護者負担額 | 市負担額 | 保護者負担額 | 市負担額 | |||
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 2歳未満児 | 円 13,200 | 円 0 | 円 13,200 | 円 2,360 | 円 10,840 | 円 6,550 | 円 6,650 |
2歳以上児 | 円 9,300 | 円 0 | 円 9,300 | 円 1,840 | 円 7,460 | 円 4,650 | 円 4,650 | |
夜間養護(トワイライトステイ)事業 |
| 円 1,800 | 円 0 | 円 1,800 | 円 520 | 円 1,280 | 円 900 | 円 900 |
附則(平成14年4月22日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月24日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月7日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年5月11日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月22日要綱第46号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の河内長野市子育て短期支援事業実施要綱で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市子育て短期支援事業実施要綱で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第9条関係)
市及び保護者又は緊急一時保護の母が負担すべき児童等1人当たりの事業経費
事業区分 | 年齢区分又は事業区分 | 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する者で現に児童を扶養しているものの世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。) | その他の世帯 | ||||||
保護者負担額 | 市負担額 | 保護者負担額 | 市負担額 | 保護者負担額 | 市負担額 | |||
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 円 10,700 | 円 0 | 円 10,700 | 円 1,100 | 円 9,600 | 円 5,350 | 円 5,350 |
2歳以上児 | 円 5,500 | 円 0 | 円 5,500 | 円 1,000 | 円 4,500 | 円 2,750 | 円 2,750 | |
緊急一時保護の母親 | 円 1,500 | 円 0 | 円 1,500 | 円 300 | 円 1,200 | 円 750 | 円 750 | |
夜間養護(トワイライトステイ)等事業 | 夜間養護事業(基本分) | 円 1,500 | 円 0 | 円 1,500 | 円 300 | 円 1,200 | 円 750 | 円 750 |
夜間養護事業(宿泊分) | 円 1,500 | 円 0 | 円 1,500 | 円 300 | 円 1,200 | 円 750 | 円 750 | |
休日預かり事業 | 円 2,700 | 円 0 | 円 2,700 | 円 350 | 円 2,350 | 円 1,350 | 円 1,350 |