○河内長野市福祉サービス事業に要する費用の徴収等に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市福祉サービス事業に要する費用の徴収等に関する条例(平成12年河内長野市条例第5号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づく費用の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、条例第2条の規定に基づき、市長が別に定める者から、市長が別に定める額を徴収する。

(費用の支払)

第3条 条例第3条の規定による通知を受けた者は、当該通知による額を同条各号に掲げるサービスの提供に係る業務を受託した者に支払わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第51号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

河内長野市福祉サービス事業に要する費用の徴収等に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第51号
令和2年3月27日 規則第18号