○証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年5月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として1日につき8,000円及び旅費を支給する。ただし、市から給料、議員報酬又は報酬を受ける者が、職務の関係で出頭又は参加した場合はこの限りでない。

2 前項の旅費については、河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)中一般職の職員の例による。

(支給方法)

第3条 旅費は証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。

(補則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和52年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年5月30日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年5月30日 条例第21号
昭和46年12月27日 条例第44号
昭和48年6月30日 条例第14号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和53年4月1日 条例第9号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第8号
平成元年12月26日 条例第28号
平成2年3月31日 条例第8号
平成5年3月30日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第4号
平成20年9月1日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第40号