○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月25日

条例第11号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 660,000円

副議長 月額 610,000円

議員 月額 570,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬は支給しない。

2 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その当月分まで議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職するものに対し、それぞれ期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたこれらの者(当該これらの基準日において、前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において、議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、基準日が6月1日である場合においては100分の220、基準日が12月1日である場合においては100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 平成12年3月1日に在職する議員の同年3月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同年3月1日において議員が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額に、同日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

3 平成13年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する議長、副議長、議員又は基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散(以下この項において「辞職等」という。)によりその職を離れた議長、副議長及び議員(以下この項において「辞職者等」という。)の同年3月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(辞職者等にあっては、その辞職等によりその職を離れた日現在)の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の35を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

4 平成6年6月1日に在職する議員の同年6月30日に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同年6月1日において議員が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の228を乗じて得た額に同日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額と15,000円とを合算した額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

5 平成4年12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する議長、副議長、議員又は基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、死亡若しくは議会の解散(以下この項において「辞職等」という。)によりその職を離れた議長、副議長若しくは議員(以下この項において「辞職者等」という。)の同年12月10日に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(辞職者等にあっては、その辞職等によりその職を離れた日現在)の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の270を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額と20,000円とを合算した額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

6 平成14年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する議長、副議長、議員又は基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散(以下この項において「辞職等」という。)によりその職を離れた議長、副議長及び議員(以下この項において「辞職者等」という。)の同年3月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(辞職者等にあっては、その辞職等によりその職を離れた日現在)の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の50を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

7 議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間、第1条の表の規定にかかわらず、議長にあっては660,000円、副議長にあっては610,000円、議員にあっては570,000円とする。

8 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、平成20年7月1日から平成22年4月28日までの間、第1条の表の規定にかかわらず、議長にあっては660,000円、副議長にあっては610,000円、議員にあっては570,000円とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

10 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、平成22年7月1日から平成24年6月30日までの間、第1条の表の規定にかかわらず、議長にあっては660,000円、副議長にあっては610,000円、議員にあっては570,000円とする。

11 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、平成24年7月1日から平成25年12月31日までの間、第1条の表の規定にかかわらず、議長にあっては650,000円、副議長にあっては600,000円、議員にあっては560,000円とする。

12 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、平成26年1月1日から平成26年4月28日までの間、第1条の表の規定にかかわらず、議長にあっては600,000円、副議長にあっては550,000円、議員にあっては510,000円とする。

13 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、第1条の表の規定にかかわらず、同条の表に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第5条の規定に基づき支給する期末手当の額の算定の基礎となる議員報酬月額は、第1条の表に定める額とする。

(昭和34年3月9日条例第3号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年12月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年9月20日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年5月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(昭和41年1月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。

(昭和41年7月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日より適用する。

(昭和41年12月28日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年4月4日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月12日条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年4月7日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月15日条例第19号)

この条例は、昭和46年6月15日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月4日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第36号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)を適用する場合においては、旧議会の議員の期末手当に関する臨時措置条例(平成元年河内長野市条例第21号)の規定に基づいて支給された期末手当は新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第27号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月30日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(内払)

3 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成5年12月24日条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成7年3月31日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第24号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する議長、副議長、議員又は基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散(以下この項において「辞職等」という。)によりその職を離れた議長、副議長及び議員(以下この項において「辞職者等」という。)の同年6月30日に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(辞職者等にあっては、その辞職等によりその職を離れた日現在)の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

(平成15年12月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する議長、副議長、議員又は基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散(以下この項において「辞職等」という。)によりその職を離れた議長、副議長及び議員(以下この項において「辞職者等」という。)の同年12月10日に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(辞職者等にあっては、その辞職等によりその職を離れた日現在)の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の215を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平成16年3月29日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年3月29日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第29号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第18号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第36号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第29号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第51号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定については、平成26年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定については、平成27年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定については、平成28年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月3日条例第13号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

費用弁償の額

区分

議長

副議長

議員

旅行のためのもの

河内長野市職員等の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)の規定の適用を受ける市長等の例による。

同左

同左

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月25日 条例第11号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月25日 条例第11号
昭和34年3月9日 条例第3号
昭和35年12月16日 条例第11号
昭和36年9月20日 条例第12号
昭和38年5月27日 条例第15号
昭和39年12月21日 条例第29号
昭和41年1月10日 条例第5号
昭和41年7月18日 条例第24号
昭和41年12月28日 条例第52号
昭和42年4月4日 条例第3号
昭和43年4月12日 条例第17号
昭和44年4月17日 条例第5号
昭和44年6月12日 条例第17号
昭和45年1月7日 条例第1号
昭和45年12月21日 条例第29号
昭和46年4月7日 条例第2号
昭和46年6月15日 条例第19号
昭和46年12月27日 条例第49号
昭和48年6月30日 条例第12号
昭和49年12月25日 条例第35号
昭和50年3月31日 条例第10号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和53年12月4日 条例第39号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和59年3月31日 条例第10号
昭和59年12月27日 条例第36号
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和61年12月26日 条例第28号
平成元年3月31日 条例第6号
平成元年12月26日 条例第27号
平成2年3月31日 条例第8号
平成2年6月25日 条例第20号
平成2年12月26日 条例第27号
平成2年12月26日 条例第32号
平成3年3月30日 条例第12号
平成3年6月27日 条例第22号
平成3年12月26日 条例第32号
平成4年6月24日 条例第18号
平成4年12月25日 条例第31号
平成5年3月30日 条例第2号
平成5年6月24日 条例第13号
平成5年12月24日 条例第20号
平成6年6月29日 条例第12号
平成7年3月31日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第13号
平成11年12月27日 条例第24号
平成12年12月26日 条例第39号
平成13年12月27日 条例第37号
平成14年3月29日 条例第22号
平成14年12月20日 条例第37号
平成15年12月1日 条例第25号
平成16年3月29日 条例第10号
平成17年12月26日 条例第41号
平成18年3月29日 条例第12号
平成18年12月25日 条例第40号
平成20年6月26日 条例第29号
平成20年9月1日 条例第31号
平成21年5月28日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年6月28日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第36号
平成24年6月20日 条例第29号
平成25年12月26日 条例第51号
平成26年12月18日 条例第49号
平成28年3月29日 条例第12号
平成28年12月20日 条例第45号
平成30年3月28日 条例第3号
平成30年12月21日 条例第45号
令和元年12月20日 条例第28号
令和2年6月3日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年12月20日 条例第29号
令和5年12月20日 条例第46号