○河内長野市シンボルキャラクター等の使用に関する要綱

平成10年9月10日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市のシンボルとなり、ふるさと河内長野への愛着や誇りを育み、個性あるまちづくりを創造させるとともに、市のイメージを内外に伝えるために制定されたシンボルキャラクター及びその愛称の使用について必要な事項を定め、もってキャラクター等の有効的な活用を図ることを目的とする。

(キャラクター等の定義)

第2条 この要綱において「キャラクター等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市が定めたシンボルキャラクターの基本デザイン(別図1)及び市長が別に定めるその展開デザイン(立体製作デザイン、アニメーションを含む。ただし、市が作成した「モックル」の着ぐるみ及びその広報映像物を除く。)

(2) 市が定めたシンボルキャラクターの愛称「モックル」の文字(別図2)

(使用の許可申請)

第3条 キャラクター等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ河内長野市シンボルキャラクター等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の許可を要しない。

(1) 市又は市職員が業務に関し使用するとき。

(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) その他市長が許可を要しないものと認めたとき。

3 市長は、第1項の規定による使用許可申請について、必要があると認めるときは、当該申請者に対し申請書の補正及び書類の追加提出を求めることができる。

(使用許可基準)

第4条 市長は、前条第1項の規定による使用許可申請があった場合において、その内容を適当と認めたときは、次条の規定により当該使用を許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 第1条の趣旨に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用しようとするとき。

(4) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 不当な利益を得るために利用しようとするとき。

(6) 特定の個人等の売名に利用しようとするとき。

(7) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。

(8) 市のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。

(9) キャラクター等を正しい使用方法に従って使用しないものと認められるとき。

(10) 品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な新製品に使用しようとする場合において、当該認定等が得られないとき。

(11) キャラクター等の使用の結果が確認できないと認められるとき。

(12) 社会通念上許可することが不適当と認められるとき。

(13) その他市長が許可することが不適当と認められるとき。

(使用許可)

第5条 市長は、第3条第1項に規定する申請に基づき、許可することが適当と認めたときは、河内長野市シンボルキャラクター等使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用不許可)

第6条 市長は、第3条第1項及び第8条第1項に規定する申請を許可することが不適当と認めるときは、不許可の理由を付し申請者に書面で通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第7条 キャラクター等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 市で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(3) 市で定めた事項を使用対象物件に明記すること。

(4) キャラクター等の使用に際し市から貸し出された物件を期限までに返納すること。

(5) 使用前に当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。

(6) 商標登録出願を行うことは認めないこととする。

(許可内容の変更等)

第8条 使用者が許可内容を変更しようとするときは、あらかじめ河内長野市シンボルキャラクター等使用許可内容変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、許可することが適当と認めたときは、河内長野市シンボルキャラクター等変更使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 第4条及び前条の規定は、第1項の場合に準用する。

(許可の取消し)

第9条 市長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すものとし、許可の取消し理由を付し使用者に書面で通知するものとする。

(1) 第4条又は第7条に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 市長は、許可を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。

4 市長は、許可を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(損害賠償)

第10条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより市に生じさせた損害を賠償しなければならない。

(報告書の提出)

第11条 市長は、使用者がキャラクター等の使用を完了したときは、河内長野市シンボルキャラクター等使用報告書(様式第5号)により使用状況の報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成26年3月31日要綱第20号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日要綱第52号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年1月6日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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別図1(第2条関係)

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別図2(第2条関係)

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河内長野市シンボルキャラクター等の使用に関する要綱

平成10年9月10日 要綱第39号

(令和3年1月6日施行)