○河内長野市有功者表彰条例施行規則

昭和39年9月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市有功者表彰条例(以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(有功章の形式及び取扱)

第2条 条例第4条の規定により有功者に贈る有功章は別記様式のとおりとする。

2 前項の有功章は有功者が市の儀式又は公式の会合等に招待された場合において、はい用するものとし、左胸部の見えやすいところに用いる。

(記念品の程度)

第3条 条例第4条に規定する記念品の額は、その都度市長が定める。

(在職年数の計算)

第4条 在職年数の計算は就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。

2 在職年数に1年未満の端数があるときは、6箇月以上は1年に繰上げ、6箇月未満は切り捨てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

(表面)

画像

地金色

(側面)

画像

河内長野市有功者表彰条例施行規則

昭和39年9月10日 規則第6号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和39年9月10日 規則第6号
昭和50年9月13日 規則第26号
平成30年3月29日 規則第12号