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平成30年4月から福祉医療費助成制度が変わりました。
福祉医療費助成制度は、持続的な制度の構築を図り、より重度の障がいを持つ対象者へと助成を集約するため、平成30年4月1日から対象者や対象医療を整理・拡充し、一部自己負担額を変更します。
変更の対象となる医療費助成制度は、「老人医療費助成制度」「障がい者医療費助成制度」「ひとり親家庭医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」です。
具体的な内容は以下のとおりです。
1.老人医療費助成制度を以下のとおりに変更します。
資格要件の変更項目
老人医療費助成制度は、現行の資格要件を見直し、資格要件のうち一部を障がい者医療費助成制度と統合し、本制度は廃止となります。
現行の制度の資格要件のうち、障がい者医療費助成制度と統合されるのは以下の対象者です。
65歳以上で健康保険に加入している本市に住民票を有する者のうち、以下の資格を持つ者
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 身体障害者手帳3級以下かつ療育手帳B1所持者
上記の対象者は、障がい者医療費助成制度と統合し、対象者の資格要件を新たに追加した新しい「重度障がい者医療費助成制度」へと移行します。
(重度障がい者医療費助成制度については、次の「2.障がい者医療費助成制度を以下のとおりに変更します。」の項目をご覧ください。)
なお、現行の制度の資格要件のうち、廃止されるものは以下の対象者です。
65歳以上で健康保険に加入している本市に住民票を有する者のうち、以下の資格を持つ者
- 特定医療費(指定難病)受給者証所持者
- 結核治療にかかる患者票所持者
- 自立支援医療受給者証(精神通院)所持者
上記の対象者は、老人医療費助成制度の廃止に伴い、医療費助成が終了します。
ただし、経過措置として令和3年3月31日までは、医療費助成を受けることができます。
助成内容の変更項目
また、経過措置として令和3年3月31日まで医療費助成を受ける対象者について、以下のとおり助成内容が変更となります。
- 訪問看護(医療保険分)が新たに助成対象に加わります。
※訪問看護の介護保険分は対象となりませんのでご注意を。 - 院外調剤について自己負担制度を導入します。
通院・入院とは別に、調剤薬局でも1日最大500円の自己負担が必要となります。 - 1医療機関・調剤薬局で支払う1か月の自己負担上限を廃止します。
1回の受診および薬局支払ごとに1日最大500円の支払いが必要となります。 - 月額自己負担限度額を2,500円から3,000円に引き上げます。
限度額を超えた自己負担分については、後日償還払いを実施予定です。
(手続きについては、詳しく決定次第ホームページに掲載します。)
2.障がい者医療費助成制度を以下のとおりに変更します。
資格要件の変更項目
現行の制度にあった年齢制限が撤廃され、障がい者医療費助成制度は、老人医療費助成制度の一部と統合し、新たに「重度障がい者医療費助成制度」となります。
重度障がい者医療費助成制度の資格要件は以下のとおりです。
新設される重度障がい者医療費助成制度の資格要件
健康保険に加入している本市に住民票を有する者のうち、以下の資格を持つ者
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 身体障害者手帳3級以下かつ療育手帳B1所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳1級所持者
- 指定難病受給者証等所持者であり、障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者
4・5の要件は、新たに平成30年4月1日から、医療費助成制度の対象となります。
助成内容の変更項目
また、助成内容については、以下の項目が変更となります。
- 訪問看護(医療保険分)が新たに助成対象に加わります。
※訪問看護の介護保険分は対象となりませんのでご注意を。 - 院外調剤について自己負担制度を導入します。
通院・入院とは別に、調剤薬局でも1日最大500円の自己負担が必要となります。 - 1医療機関・調剤薬局で支払う1か月の自己負担上限を廃止します。
1回の受診および薬局支払ごとに1日最大500円の支払いが必要となります。 - 月額自己負担限度額を2,500円から3,000円に引き上げます。
限度額を超えた自己負担分については、後日償還払いを実施予定です。
(手続きについては、詳しく決定次第ホームページに掲載します。)
3.ひとり親家庭医療費助成制度を以下のとおりに変更します。
資格要件の変更項目
現行の制度の資格要件に、以下の項目が新たに加わります。
裁判所から、配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者
上記の要件を満たす対象者は、平成30年4月1日から医療費助成制度の対象となります。
助成内容の変更項目
訪問看護(医療保険分)が新たに助成対象に加わります。
※訪問看護の介護保険分は対象となりませんのでご注意を。
4.子ども医療費助成制度を以下のとおりに変更します。
資格要件の変更項目
現行の医療費助成制度からの変更はございません。
助成内容の変更項目
訪問看護(医療保険分)が新たに助成対象に加わります。
※訪問看護の介護保険分は対象となりませんのでご注意を。