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外国人についても、住基ネットの運用が開始されます。

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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 平成25年7月8日(月曜日)から、外国人住民の方にも住基ネットの運用が開始されます。

 2013年7月8日から、外国人住民の方についても、日本人と同様に、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の運用が開始されます。

 住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、7月8日(月曜日)から、その住民票コードがお住まいの市区町村からご本人へ通知されます。住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。今後の公的機関での手続きにおいて住民票コードが必要となることがありますので、住民票コード番号通知書は大切に保管しておいてください。

 また、外国人住民の方も、住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けることができるようになります。

 住基ネットや住基カードを利用したサービスには次のようなものがあります。

  • 一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略が可能となるなど、手続きが簡略化されるようになります。
  • お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができるようになります。(広域交付住民票:住基カードや在留カード等の提示が必要です。)
  • 住基カードの交付を受けている方は、転入届の特例(紙の転出証明書を必要としない転入届)の対象となります。
  • 住基カードに電子証明書を格納することで、行政手続のインターネット申請ができるようになります。(公的個人認証サービス)

 詳細については、下記リンクをご参照ください。英語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、スペイン語、ポルトガル語の資料も掲載しています。

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