本文
市府民税について
市・府民税の概要
市民税は府民税とあわせて一般に住民税と言われています。
前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いた所得金額を基準として課税します。
市・府民税の税額
均等割額と所得割額の合計が市・府民税の年税額となります。
均等割
均等割額5,300円 (市民税3,500円 府民税1,800円)
所得割
所得金額に応じて決まります。 <総合課税分 市民税6% 府民税4%>
市・府民税の所得割額は、原則、前年中の各種所得金額をすべて合算して計算し課税します。これを「総合課税」といいます。ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得額、先物取引にかかる雑所得等および山林所得に対する所得割については、特例により、ほかの所得と分離して計算し課税します。これを「分離課税」といいます。
市・府民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人(=非課税の人)
(1)生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
(2)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与の収入金額のみでは204万4千円未満であった人)
均等割が課税されない人(=非課税の人)
前年中の合計所得金額が、32万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+19万円+10万円以下である人
※(控除対象配偶者+扶養親族数)が0のときは、42万円以下である人
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円以下である人
※(控除対象配偶者+扶養親族数)が0のときは、45万円以下である人
令和5年度の市・府民税について [PDFファイル/539KB]
市・府民税の税額計算について
給与所得・公的年金等の源泉徴収票などをもとに、収入・所得や控除に関する項目を入力して、市・府民税の申告書の作成および税額の試算ができます。ふるさと寄附金税額控除の試算もできます。