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住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明とは
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であることを証明するのが「住宅用家屋証明」です。
なお、登録免許税の軽減税率は以下のとおりです。登録免許税の詳細については法務局へお尋ねください。
- 保存登記 1.5/1000に軽減(本則税率 4/1000)
- 移転登記 3/1000に軽減(本則税率 20/1000)
- 抵当権設定登記※1 1/1000に軽減(本則税率 4/1000)
※特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅※2は保存登記、移転登記が1/1000に軽減(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては2/1000)、特定の増改築等がなされた住宅用家屋の移転登記は1/1000に軽減されます。
手続き方法について
税務課にある「住宅用家屋証明申請書」(下のリンクからダウンロードできます)に下の『要件・必要書類について』にある対象家屋の必要書類を添付して税務課固定資産税係へ申請してください。必要事項を確認の上、要件を満たすことが確認できた場合、住宅用家屋証明書を交付します(手数料1通1,300円が必要です)。
なお、郵送で申請する場合、切手を貼り、住所・氏名を記入した返信用封筒と手数料分の定額小為替(郵便局で販売しています)を同封してください(1週間程度かかります)。また、内容等の確認をさせていただくことがありますので、連絡先の電話番号の記入をお願いします。
要件・必要書類について
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅であること。
個別要件及び必要書類
新築した家屋(注文住宅等)
- 要件:
建築後1年以内の家屋であること。 - 必要書類は以下のとおり。
- 住宅用家屋証明申請書
- 建築確認通知書
- 登記事項証明書 または、登記完了証及び登記申請受領証(電子申請にて登記を行われた場合は、登記申請受領証は不要)
- 住民票(未入居の場合は下の※3にある書類も必要となります)
建築後未使用の家屋(建売住宅等)
- 要件:
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得原因が売買または競落によるもの。
- 必要書類は以下のとおり。
- 住宅用家屋証明申請書
- 建築確認通知書
- 登記事項証明書 または、登記完了証及び登記申請受領証(電子申請にて登記を行われた場合は、登記申請受領証は不要)
- 住民票(未入居の場合は下の※3にある書類も必要となります)
- 売買契約書、売渡証書等
※競落の場合、代金納付期限通知書 - 家屋未使用証明書
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
- 要件:
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得原因が売買または競落によるもの。
- 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降のものまたは新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの。
- 必要書類は以下のとおり。
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記事項証明書
- 住民票(未入居の場合は下の※3にある書類も必要となります)
- 取得年月日が確認できる書類(登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書、競落の場合は代金納付期限通知書等)
- 新耐震基準を満たすことの証明書を取得したものについてはその証明書
建築後使用されたことのある住宅で、特定の増改築等がされた家屋
- 要件(建築後使用されたことのある家屋の要件に加えて):
- 宅地建物取引業者から対象家屋を取得したこと
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、特定の増改築などを行って、個人が取得するまでの期間が2年以内であること
- 特定の増改築等にかかる工事費用の総額が、建物売買価格の20%(工事費用の総額が300万円超の場合は300万円)以上であること。
- 次のいずれかに該当すること
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項における
- 第1号から第6号工事に要した費用の総額が100万円を超えていること
- 第4号から第6号工事に要した費用のいずれかが50万円を超えること
- 第7号工事に要した費用が50万を超え、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
- 必要書類は以下の通り。(建築後使用されたことのある家屋の必要書類に加えて)
- 増改築等工事証明書の写し
- 建物売買価格のわかるもの(内訳書等)
- 租税特別措置法施行第42条2の2第2項第7号工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※1抵当権設定登記に使用する場合、上の各対象家屋における必要書類に加えて、抵当権の設定に係る債権が対象家屋の取得のためであることを確認できる金銭消費貸借契約書等を添付してください。
※2「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合は以下の書類も必要となります。
- 長期優良住宅認定申請書の副本及び長期優良住宅認定通知書
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び低炭素建築物新築等計画認定通知書
※3証明申請者が対象家屋の所在地への住民票の転入手続きを済ませていない場合は、各対象家屋の必要書類のほかに、次の書類も必要です。
- 申立書(必ず申請者本人が記入してください)
- 現住家屋の処分方法を明示する書類
売却する場合 売買契約書、媒介契約書等、売却を証する書類
貸家とする場合 賃貸借契約書、媒介契約書等、賃貸借を証する書類
自己所有でない場合(貸家・社宅等) 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明等、自己の所有でないことを証する書類
親族等が住む場合 申立書(同居親族用) - 住宅用家屋証明申請書・証明書 [Excelファイル/48KB]
- 住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/102KB]
- 住宅用家屋証明書 [PDFファイル/70KB]
- 申立書 [PDFファイル/101KB]
- 申立書(同居親族用) [PDFファイル/69KB]