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指定管理者モニタリング制度
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更新日:2020年4月10日更新
指定管理者モニタリング制度の概要
指定管理者による業務が、各種法令等に従い、協定書及び仕様書等に沿って適正に行われ、適切かつ確実にサービスの提供が確保されているかを、指定管理者からの報告や実地調査等により確認し、必要に応じ改善に向けた指導・助言を行い、適正な管理とサービスの向上につなげるとともに、管理運営の継続が適当でないと認めるときは指定の取消し等を行う一連の仕組みのことです。
市と指定管理者は、協定書、仕様書及び指定管理者の事業計画等に基づくサービス水準(施設の管理運営業務や自主事業の実施内容等)の維持・向上のため、具体的な手段や評価内容等を定め、モニタリングを実施します。
指定管理者による取組み
- 民間のノウハウを活かし、効率的な管理運営とサービスの向上に努めます
- アンケート等によりニーズや満足度等の把握に努め、今後の業務に反映させます
- 施設の設置目的をふまえて、各年度の開始前に年間の事業計画書を作成します
- 年度開始後は、協定書、仕様書及び事業計画書に沿った管理運営を行うことができたかを、月次の自己評価により点検し、サービスの一層の向上に努めます
- 毎年度終了後には事業報告書を作成し、年間の自己評価と収支報告とあわせて市に提出します
市の取組み
- 毎月の指定管理者からの報告により、状況の把握を行います
- 利用者からの要望や苦情、アンケート結果に対して、適切に対応できているか確認します
- 必要に応じて改善にむけた指導・助言を行います
- 事業報告書の確認と定期の実地調査のほか、必要に応じて随時、業務の実施状況や改善状況を確認します
- 指定管理における財務や労務の状況を評価するために、専門的知見を持った第三者による外部評価を実施します
市と指定管理者の取組み
問題の共有や情報交換などコミュニケーションを図るため、市と指定管理者との定期的な連絡調整会議を設けます
対象施設
指定管理者制度を導入している公の施設