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公園に関する各種申請手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2023年7月14日更新
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公園使用許可申請

公園の使用は、公園利用者のモラルに基づいて自由に使用いただくことが基本ですが、競技会、集会、展示会その他これらに類する催し等のため公園内の一部または全部を独占的に利用しようとする際は、事前に公園内制限行為許可申請の手続きが必要です。

  • 手続き方法
    (公財)河内長野市公園緑化協会(寺ケ池公園管理事務所内)において「公園内制限行為許可申請書」を記入・提出してください。
  • 利用時間帯
    公園の使用許可時間帯は、原則として午前9時から午後6時までとなっています。ただし、有料施設についてはこの限りではありません。
  • その他
    その他使用料金や使用料の減免等に関すること等については、下記の(公財)河内長野市公園緑化協会へご相談願います。

(公財)河内長野市 公園緑化協会

〒586-0094 大阪府河内長野市小山田町674番地5(寺ケ池公園管理事務所内)
電話:0721-56-1155 ファクス:0721-56-2100
業務時間 9時〜17時30分(土日祝、年末年始を除く)

 

 

公園占用許可申請

公園・緑地内に公園施設以外の工作物等を設ける場合は、事前に公園河川課で占用許可の申請が必要となります。

なお、申請にあたっては下の公園占用許可申請書以外に、占用物件の仕様書や図面(位置図)等をご提出いただく必要がありますので、あらかじめ公園河川課へご相談いただきますようお願いいたします。

許可が必要なものの例

  • 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管
  • 自治会広報板や啓発看板、防犯灯小柱
  • 工事用作業ヤード など

公園施設設置許可申請

公園・緑地内に公園施設を設置する場合は、事前に公園河川課で公園施設設置許可の申請が必要となります。

なお、申請にあたっては下の公園施設設置許可申請書以外に、設置する物件の仕様書や図面(位置図)等を提出いただく必要がありますので、あらかじめ公園河川課へご相談いただきますようお願いいたします。

許可が必要なものの例

  • 防災倉庫、清掃用具倉庫
  • 自動販売機 など

変更許可申請

占用や公園施設設置等の許可を受けた後、許可を受けた内容に変更が生じた場合は変更許可申請が必要となります。

なお、変更内容によっては変更許可申請では対応できない場合がありますので、あらかじめ公園河川課へご相談いただきますようお願いいたします。

申請書等

減免申請

通常、占用の許可や公園施設の設置許可を受ける場合は使用料を納付しなければなりませんが、自治会が清掃用具倉庫を設置する場合など、公益上その他特別の理由があると認められる場合は、使用料を減免できる場合があります。

使用料の減免を申請する場合は、公園占用許可申請書または公園施設設置許可申請書と併せて、下の「使用料減免申請書」をご提出ください。

 

 

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