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生産緑地地区の追加指定の相談の受け付け

印刷ページ表示 更新日:2024年5月7日更新
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生産緑地地区とは 

 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る制度です。

 このため、生産緑地に指定されると、公共施設等の敷地に供される場合を除き、農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用はできません。

生産緑地地区の指定について

 生産緑地地区は、平成4年の当初指定において、宅地化する農地と保全する農地に区分を行い、保全する農地を選択され、かつ指定の要件を満たした農地について指定が完了しました。

 しかし、その後の社会経済情勢の変動に伴い、地域の実情を踏まえ、都市計画上、生産緑地地区の指定が必要と判断される農地については、平成14年度に追加指定を行い、平成19年度からは毎年追加指定を行っています。

追加指定の相談受付について

 市街化区域内の農地等で新たに生産緑地地区の指定を希望する場合は、相談受付期間内に都市計画課にご相談ください。

 その後、市で現地調査等を行い、下記の指定基準に該当する場合は、後日相談者に申請書類を送付いたしますので、令和6年6月28日(金曜日)までにご提出ください。

河内長野市生産緑地地区の指定に関する基準 [PDFファイル/134KB]

 なお、一度指定を受けると、30年間は農地などとして適正な管理が義務付けられますが、税制上の優遇措置を受けることができる場合があります。

・相談受付期間:令和6年5月7日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)までの市役所業務時間中

・相談場所:市役所5階 都市計画課

 ※相談地の地番、位置、面積、現地の状況などをお聞きします。資料があればご持参ください。

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