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開発構想に関する手続の様式(開発事業者用)
○開発構想届出書については、下記を参考に書類を作成し、市に提出してください。
○開発構想届出書提出までに標識の設置を行い、標識の記載内容の分かる写真を開発構想届出書に添付してください。
○「構想標識設置届」提出後、説明会を開催し、周辺住民に開発構想等の説明を行い、「構想説明実施報告書」を市に提出してください。
※説明会を開催する場合は、開催日の7日前までに、開催日及び場所について、「構想に関する標識」に記載するとともに、周辺住民及び周辺住民が属する自治会に書面により周知してください。
※自治会の代表者との協議の結果、説明会以外の方法により説明を行う場合は「構想説明実施報告書」提出時に「説明会の開催が必要ないことを認める文書」の提出が必要となります。
※説明会の開催が必要ないことを認める文書へ自治会代表者の押印は必要です。
○開発構想に関する説明会等の終了した後、周辺住民から要望書が提出された場合は、当該要望書の写しを、速やかに提出してください。また、事前協議書を提出する前に、開発計画の内容を要望書を提出した者に説明を行い、「要望書を提出した者への説明実施報告書」を市に提出してください。
○開発構想を取り下げる場合は、「大規模開発事業構想取下書」を市に提出してください。