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児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新
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ひとり親家庭などの児童(離婚などにより父もしくは母とまたは父母のいずれとも生計を同じくしていない児童)または父母のいずれかに政令で定める重度の障がいがある児童で、18歳の年度末までの児童(児童に障がいのある場合は20歳未満)を監護している父もしくは母または養育者に手当が支給されます。

手当額(月額)令和5年4月分から改定

  • 児童1人目、全部支給=45,500円
    一部支給=45,490円から10,740円の範囲で10円単位(所得に応じて変動します。)
  • 児童2人目は下記の金額です。
    • 全部支給=10,750円
    • 一部支給=10,740円から5,380円の範囲で10円単位(所得に応じて変動します。)
  • 児童3人目以降は下記の金額です。
    • 全部支給=6,450円
    • 一部支給=6,440円から3,230円の範囲で10円単位(所得に応じて変動します。)

手当の支給

認定請求を行った月の翌月分から支給されます。原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれ前2か月分が支給されます。

現況届

毎年8月に現況届の提出が必要です。

提出期間 8月1日から31日(開庁日の午前9時から午後5時30分まで)

届出がないと11月分以降の手当額が支給されません。

支給制限

所得の状況により手当の一部または全部が支給停止となる場合があります。

受給者や児童が公的年金を受給できる場合で、その年金額が児童扶養手当額に満たない場合は、その差額を支給します。

申請に必要なもの

戸籍謄本(抄本)など。家庭の状況により、その他の書類が必要なことがあります。書類がすべて揃っていないと申請受付できませんのでご注意ください。