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介護保険のサービスを利用する方法

印刷ページ表示 更新日:2024年4月26日更新
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介護保険によるサービスを利用するときは、介護保険課に要支援・要介護認定の申請を行い、要支援・要介護認定を受けることが必要です。

認定申請からサービス利用の流れ

認定をうける

1.申請

まず市介護保険課へ認定申請をします。申請書及び申請について、詳しくは下記リンクをご参照ください。

認定申請関係

2.認定調査(申請後数日以内に担当の調査員から日程調整の電話が入ります。)

市職員または市から委託を受けた認定調査員が訪問し、心身の状況等を調査します。

3.主治医意見書の依頼

申請書に記載された主治医に対して、河内長野市から意見書の依頼を郵送で行います。

4.審査・判定(認定調査結果と主治医の意見書の両方が揃えば行うことができます。)

一次判定 調査票の結果や主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力して一次判定を行います。

二次判定 一次判定の結果や主治医意見書などをもとに介護認定審査会が総合的に審査・判定します。

審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家によって構成されています。

5.認定および認定結果の通知

審査会の判定をもとに市が認定し、認定結果と介護保険被保険者証を簡易書留で郵送します。


※原則として申請日より30日以内に本人に通知します。

 なお訪問調査や意見書の回収、審査会の日程調整により30日を過ぎることもあります。

※認定結果の送付先を変更したい場合は、申請者の身分証明(免許証や健康保険被保険者証等)と印鑑及び対象者の身分証明をお持ちになり、介護保険関係書類送付先変更届の提出をお願いします。

※認定結果が非該当となった方は、地域包括支援センターに連絡し、一般介護予防事業等受けることができる必要な援助や支援についてご相談ください。

河内長野市地域包括支援センター2018年10月11日更新

(注)要介護・要支援認定には有効期間があります。介護保険サービスの利用を引き続き希望される方は、有効期間満了日までに市介護保険課へ更新申請を行ってください(有効期間満了日の約2ヵ月前から申請可能)。

なお、心身の状況に変化がある場合は、有効期間に関係なく随時、区分変更等の申請ができます。

ケアプラン作成事業者へケアプランの作成を依頼

1.ケアプラン作成事業者と契約する

地域包括支援センターや居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、契約します。

2.ケアプランを作成する

ケアマネジャーが利用者の心身の状況を配慮し、ケアプランを作成します。

認定申請をした後、認定結果が出るまでの期間に、暫定でサービスを利用する必要があると

ケアマネージャーが判断した場合は、暫定ケアプランを作成しサービスを利用することができる場合があります。

ケアプラン作成に要する費用は、利用者負担がありません(自分で作成することもできます。)。

3.ケアプランに同意する

ケアプランは最終的に利用者の承諾を得ることが必要となっています。
十分に相談しましょう。

サービスの利用

1.サービス事業者と契約する

契約時にはよく説明を受け、書面で行ってください。

2.サービスを利用する

月ごとにケアプランと実際の利用状況を確認しましょう。
サービスの内容や方法について改善してほしいことや工夫して欲しいことがあれば、遠慮せずにケアマネージャーやサービス事業者に相談しましょう。

在宅サービスの利用限度額(1カ月)

要介護度ごとに1カ月に利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

 

サービスの支給限度額(1ヵ月)のめやす

要介護度 支給限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
要支援1 5万 320円 5032円 1万  64円 1万5096円
要支援2 10万5310円 1万 531円 2万1062円 3万1593円
要介護1 16万7650円 1万6765円 3万3530円 5万 295円
要介護2 19万7050円 1万9705円 3万9410円 5万9115円
要介護3 27万  480円 2万7048円 5万4096円 8万1144円
要介護4 30万9380円 3万 938円 6万1876円 9万2814円
要介護5 36万2170円 3万6217円 7万2434円 10万8651円

 

※上記の限度額に含まれないサービス

特定福祉用具購入・住宅改修・居宅療養管理指導・施設に入所して利用するサービス

支払い

1.利用料を支払います

利用者の負担は利用料(サービスにかかる費用の1割、2割または3割相当)と食費等の実費相当分でサービスにより異なります。
サービスの内容や方法、利用料については疑問があればケアマネージャーやサービス事業者に相談しましょう。

よくある質問

要介護認定の結果が出る前に介護保険のサービスを利用したいのですが、サービスの利用方法について教えてください。

 要介護認定の効力は申請日にさかのぼって生じることから、申請日から認定日までの間でも(暫定介護サービス計画を作成して)、介護サービスの利用が可能です。認定結果が通知されるまでの間は、暫定的な被保険者証(介護保険資格者証)が交付されますので、利用者はこの資格者証を提示してサービスを利用することになります。

 ただし、認定結果が非該当(自立)であった場合や、想定よりも要介護度が低く、支給限度基準額を超えた場合等は、その費用については全額自己負担となります。

 暫定介護サービス計画を作成する必要がありますので、がん末期などの事情がある場合は地域包括支援センターに相談してください。


押印の見直しについて
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その他(計画関係)