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住宅改修費の支給について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月1日更新
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住宅改修費の支給についての詳細情報

居宅介護住宅改修費の概要

 住宅改修費は、要支援または要介護と認定されたかたの心身の状況、住宅の状況などを検討して、市が必要と認める場合に限り支給されます。

 介護保険による住宅改修は、利用者の資産形成につながらないよう、比較的小規模な必要最低限の改修工事を想定していますので、あくまでも、現在の住環境の中で生じる困難な動作を解消するための工事が対象となります。

 一般的なリフォーム工事とは趣旨が異なりますので、必ず以下に記載するすべての内容を確認の上、制度の趣旨に合致する場合のみ申請してください。

(注意)・事前申請がない工事は、支給対象外です

    ・工事着工後の内容の変更は、原則支給対象外です

            ・事前申請後、工事内容等(住宅改修対象部分について改修項目等)に変更が生じた場合は、
               必ず工事着工前に介護保険課にご相談ください

            ・河内長野市では、指定の工事施行業者等はありません

≪利用限度額≫

利用者一人あたり原則20万円まで

※ただし、次の場合は改めて20万円までの利用ができます

  • 転居した場合
  • 最初の住宅改修工事時の介護度区分を基準として、要支援および要介護区分が3段階以上上がった場合(1回限りの取り扱い)

≪利用者負担額≫

 支給対象工事費の1割、2割または3割

対象要件

 次の要件をすべて満たし、住宅改修を実施した場合に対象になります。

(1)要介護認定を受けており、工事着工日と完成日が認定有効期間内であること

(2)住宅が本人の住民票上のもので、実際に居住していること

(3)本人が在宅であること(入院・入所・外泊していないこと)

(4)改修内容が介護保険制度の支給対象となる工事であること

(5)工事着工前に河内長野市に事前申請を行い、承認を受けていること

【注意点】

・介護認定申請中の方について

 要介護認定申請中の方が認定結果の通知前に市に事前申請し、工事着工することは可能ですが、その場合には、通常の申請書のほかに、別に定める所定の申請書をご提出いただく必要があります。ただし、支給申請は認定結果が出た後に提出してください。認定結果が「非該当」の場合は、住宅改修費の支給を受けることはできません(※所定の申請書は、認定結果が「非該当」の場合に住宅改修費の支給を受けることができないことをご了承いただいたうえで申請していただくためのものです)。

・入院中や施設入所中の方について

 原則としては退院または退所後に事前申請を行ってください。ただし、退院または退所の予定が決まっており、住宅改修を行わなければ在宅での生活に支障があると判断できる場合は、入院または入所中であっても事前申請及び工事の着工が可能ですが、その場合には、通常の申請書のほかに、別に定める所定の申請書をご提出いただく必要があります。ただし、支給申請は退院または退所後に提出してください。退院または退所できない場合は、住宅改修費の支給を受けることはできません(※所定の申請書は、退院または退所できない場合に住宅改修費の支給を受けることができないことをご了承いただいたうえで申請していただくためのものです)。

・一時的にお住まいになる住宅の改修について

 改修の対象となる住宅は、介護保険被保険者証に記載されている所在地の住宅です。そのため、一時的に居住する住宅等の改修は支給対象になりません。

・新築及び増築にあたる改修について

 住宅の新築や増築(例:新たに居室を設ける、ウッドデッキなどを設置する等)は、給付の対象となりません。

・工事内容の判断について

 支給の対象となる工事内容であるかは、保険者である河内長野市が国の通知などを基に判断します。

支給対象となる工事の種類

≪手すりの取付け≫

  • 転倒予防や移動または移乗動作を円滑に行うために設置する手すりの取付け工事が対象です
  • 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものにする必要があります

 (注意)複合的機能を有し手すりを主の目的とするものではないものは対象外です

≪段差の解消≫

  • 各室間の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための工事が対象です
  • 具体的には、次のような工事が想定されます
    スロープを設置する工事
    敷居を低くする工事
    浴室の床のかさ上げ等

(注意)・昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する工事は対象外です

     ・段差の解消のためにウッドデッキを新設する工事は対象外です

≪床または通路面の材料の変更≫

  • 滑りの防止や移動を円滑に行うために床や通路面の材料を変更する工事が対象です
  • 具体的には次のような工事が想定されます
    居室においては畳敷から板製床材やビニル系床材等への変更
    浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
    通路面においては滑りにくい舗装材への変更等

≪扉の取替え≫

  • 開き戸を引き戸や折り戸等への変更
  • ドアノブの変更、戸車の設置等
  • 扉の撤去

 (注意)引き戸等から自動ドアへ取り替えた場合の自動ドアの動力部分の設置費用は対象外です

≪洋式便器等への便器の取替え≫

  • 和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます
  • 和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替も含まれます(既存の洋式便器にこれらの機能等を付加する場合は対象外です)

 (注意)・取替え工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は対象外です

     ・既存の洋式便器から暖房機能や洗浄機能等の追加を目的とする工事は対象外です

     ・既存の和式便器はそのままで、新規に洋式便器を設置する工事は対象外です​

≪上記改修に付帯して必要となる工事≫

 上記改修を行うにあたり、必ず実施しなければならない工事は対象となりますが、単に同時に行うだけの工事は対象となりません。

 (対象になりうる付帯工事の例)

  • 手すりの取り付けにおける壁の下地補強
  • 浴室の床の段差の解消に伴う給排水設備の工事

​ (対象にはならない付帯工事の例)

  • トイレの洋式化にあわせて実施する収納棚の設置

≪注意点≫

  • 工事を伴うものが対象となるため、用具や設備を置くだけの場合は支給対象になりません。
  • 既に設置済みの手すり、扉、トイレ、床などを修繕する工事は支給対象になりません。
  • 老朽化や故障に対応するために扉、トイレ、床などを変えるような工事は支給対象になりません。

支給申請

  支給申請の流れについては、以下を確認ください。

  手続きのご案内 [PDFファイル/642KB]

 また、提出書類のうち、見積書・平面図・理由書・写真・請求内訳書・領収書については、以下に注意点を記載していますので、必ず注意点をすべて確認した上でご提出してください。

 なお、基本的に理由書に記載の改修項目に合致する見積書・平面図・写真等が最低限必要です。

写真の注意点

提出する写真は、次のリストに記載されている事項をすべて確認した上で提出してください。

※必要な写真が不足している場合は申請を受理できない場合がありますので、必ず確認してください。

※工事内容によっては、以下に記載している内容以外の書類を個別に提出依頼する場合がありますので、ご了承ください。

 提出する写真リスト [PDFファイル/2.55MB]

 

見積書作成の注意点

 以下のすべてを確認の上提出してください。なお、以下に記載の内容以外にも工事内容によっては別途資料等を求めることがありますのでご了承ください。

(1)宛名は被保険者名(フルネーム)にし、見積りの日付を入れてください。

(2)材料費・施工費・諸経費は分けて記載してください。なお、諸経費として申請代行手数料や写真現像代などは、介護保険給付の対象外ですので含まないでください。一定金額以上の諸経費を計上している場合、積算根拠について説明を求めることがあります。

(3)複数箇所を改修する場合は、改修箇所ごとに分けてください(工事一式は不可)。

(4)ユニットバスは全価格を床・ドア・手すり・浴槽・壁・天井・器具・その他へ振り分けてください。床・ドア・手すり・浴槽が介護保険の給付対象となります。(メーカーが作成している振り分け表を参考に作成してください)

(5)改修工事のうち、介護保険給付対象工事と対象外工事を分け、按分が必要な経費は按分してください。また、値引きを行う場合についても介護保険給付対象分と対象外分に分けて記載してください。

(6)便器の取替え、浴槽の取替え、床材の変更等、既製の器具や設備を設置する場合は、概要を示したパンフレット等の写しを添付してください。

平面図作成の注意点

 以下のすべてを確認の上提出してください。なお、以下に記載の内容以外にも工事内容によっては別途資料等を求めることがありますのでご了承ください。

(1)平面図は被保険者の生活動線を確認するものなので、「トイレ、寝室」等各部屋名を記載してください。

(2)担当ケアマネージャー等が作成する理由書に、「2階に寝室があるため」や「洗濯物を干すため」等と記載されている場合は寝室や物干しの場所を確認する必要があるため、必ず平面図へ記載してください。

(3)改修箇所へ「改修前の写真」「理由書」と同一の番号を記載してください。

(4)改修箇所がわかるように完成イメージの記入等をお願いします。

(5)浴室のみの改修の場合でも、動線確認のため1階全体の平面図を提出してください。

(6)外構のみの改修の場合でも、動線確認のため「家へ出入りする場所(玄関などの位置)」と「目的地とする場所(洗濯物を干す位置など)」がわかる平面図を提出してください。

(7)階段手すり設置の場合、1階及び2階等の平面図が必要です。

理由書作成の注意点

 以下のすべてを確認の上提出してください。なお、以下に記載の内容以外にも工事内容によっては別途資料等を求めることがありますのでご了承ください。

(1)介護支援専門員や地域包括支援センター、住宅改修について専門的な知識と経験があるもの(福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者・理学療法士・作業療法士・増改築相談員)が作成してください。

(2)住宅改修が必要と認められる理由を明確に記載してください。(例えば、遮断式手すりを設置する場合や左右に2本の手すりを設置する場合などは明確に必要な理由を記載してください)

(3)理由書に記載されていない工事については、どんなに必要性がある場合でも保険給付の対象となりません。

領収書作成の注意点

​(1)宛名は被保険者名(フルネーム)にしてください。

(2)領収書は原本を持参ください(原本を確認後、当日返却します)。

(3)償還払いの場合、領収金額は工事全体の金額とし、但し書きに「介護保険住宅改修費用として」と記載してください。

(4)受領委任払いの場合、領収金額は利用者負担額とし、但し書きに「介護保険住宅改修費用〇割負担分として」と記載してください。

請求内訳書作成の注意点

(1)請求内訳書については、原則見積書と同等区分の工事明細について記載してください。

(2)請求内訳書の内容が見積書の内容と完全に一致する場合は、請求内訳書に「見積書に記載の工事明細と請求時点における工事明細は一切変更ございません」と明確に記載することで工事明細のみを省略することが可能です。その場合においても請求内訳書の提出は必須です。

よくある質問

(質問1) 工事当日や市への事前承認後に、被保険者が工事内容の変更を希望しています。そのまま工事してよいか。

(回答)原則、事前申請で確認されていない工事は保険対象になりません。必ず着工前に市へ連絡するようにしてください。なお、追加工事については別工事として再申請が必要になることを被保険者に説明してください。

(質問2) 介護保険対象外の工事と対象の工事を同時に行う場合、見積書及び領収書はどのようにすればいいか。

(回答)見積書については、介護保険対象外工事と対象工事のすべてを含んだ見積書を作成しても、介護保険対象外工事と対象工事で別々に見積書を作成しても、どちらでも構いません。ただし、すべてを含んだ見積書を作成する場合は、介護保険対象分とそれ以外を明確に表記する必要があります。特に、施工費については介護保険対象分とそれ以外が明確でないと保険給付できません。

 また、領収書については、保険給付適用費用と保険給付適用外費用が分かるようにしてください。

申請用紙一覧

  • (ア)要介護(要支援)認定申請中(もしくは認定区分変更申請中)である
  • (イ)入院・入所中(予定を含む)である
  • (ウ)河内長野市内に転入、または転居予定である。( 市内→ 市内転居を含む)

介護保険住宅改修事前工事施工申請書 [PDFファイル/169KB]

申請取下げについて

住宅改修費の申請を取下げる場合は下記の書類を市へ提出してください。

介護保険居宅介護(居宅予防)住宅改修費償還払い・受領委任払い事前承認取下げ申出書 [Wordファイル/35KB]

介護保険居宅介護(居宅予防)住宅改修費償還払い・受領委任払い事前承認取下げ申出書 [PDFファイル/86KB]

 

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