次のいずれかに該当する場合は、すみやかに市介護保険課へ届出をお願いします。すみやかに届出いただけない場合、支払いが1ヶ月以上遅れる場合があります。
届出が必要な場合
・ケアプランの作成を居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員が行う場合
・ケアプランを作成する事業所が変更となる場合
(注意事項1)要介護度が要支援⇔要介護に変更となった場合についても、届出が必要となります。
(注意事項2)要介護認定の結果が出るまでの間にサービスの利用を開始する場合は、暫定プランに基づき届出が必要となります。
この場合において、要介護もしくは要支援のどちらになるか判断が難しい場合は、要介護及び要支援の両区分の届出を提出いただいて構いません。
届出書類
添付書類
上記届出書に原則以下の書類を添付の上、提出してください。
・介護保険被保険者証(原本)
(ただし、認定申請中等で手元に介護保険被保険者証がない場合は除く。)
・居宅サービス計画書(1)及び(2)
(ただし、市介護保険課への提出日がサービス開始(変更)年月日の属する月の翌月末以降の場合に限る。)
<外部リンク>
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