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損害賠償請求(国家賠償訴訟)事件について

通称「日野谷」における埋立事業不許可処分に対する

損害賠償請求 (国家賠償訴訟) 控訴事件

概要

違法な不許可処分(通称「日野谷」における平成12年4月13日付、特定事業許可申請に対する平成12年6月30日付不許可処分)によって損害を蒙ったとし、市を被告として、事業者の破産管財人から平成20年4月2日付で大阪地方裁判所あて2億2,365万3,750円及びこれに対する平成17年6月3日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払えとの判決などを求める損害賠償請求訴訟が提起されました。

訴訟提起後、第1回口頭弁論が平成20年6月20日に大阪地方裁判所で行われ、原告側の請求の趣旨に対する答弁書を市から提出し、以後、7回の弁論準備手続及び2回の口頭弁論において、双方、準備書面及び証拠等の提出が行われました。

平成21年10月2日の第3回口頭弁論(証人調べ)で弁論を終結し、平成21年12月25日に同裁判所において事業者の破産管財人の請求を棄却する第1審判決が言い渡されました。

事業者の破産管財人は、この判決を不服として、大阪高等裁判所に控訴を提起し、現在、口頭弁論及び弁論準備手続等が行われています。  

当事者

控訴人:民間事業者破産管財人

被控訴人:河内長野市

管轄

大阪高等裁判所

経過

第1審(大阪地方裁判所:平成20年(ワ)第4243号)

平成20年4月2日:民間事業者破産管財人が大阪地方裁判所に訴訟を提起

平成20年6月20日:第1回 口頭弁論

平成20年8月29日:第1回 弁論準備手続   

平成20年10月29日:第2回 弁論準備手続   

平成20年12月9日:第3回 弁論準備手続   

平成21年2月4日:第4回 弁論準備手続   

平成21年3月25日:第5回 弁論準備手続   

平成21年5月13日:第6回 弁論準備手続   

平成21年7月6日:第7回 弁論準備手続   

平成21年7月31日:第2回 口頭弁論   

平成21年10月2日:第3回 口頭弁論【証人調べ】

平成21年12月25日:損害賠償請求(国家賠償訴訟)事件第1審判決言渡し

第2審(大阪高等裁判所 平成22年(ネ)第344号)   

平成22年1月7日:民間事業者破産管財人が大阪高等裁判所に控訴を提起

平成22年3月23日:第1回 口頭弁論   

平成22年4月5日:第1回 弁論準備手続      

平成22年5月27日:第2回 弁論準備手続   

平成22年7月5日:第3回 弁論準備手続

平成22年9月17日:第4回 弁論準備手続

平成22年10月28日:第5回 弁論準備手続

平成22年12月13日:第6回 弁論準備手続

平成23年2月22日:第7回 弁論準備手続

平成23年3月31日:第8回 弁論準備手続

平成23年6月3日:第9回 弁論準備手続

平成23年7月5日:第10回 弁論準備手続

平成23年7月29日:第2回 口頭弁論

平成23年10月14日:判決言い渡し(予定)

第1審判決の内容

【主文】

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

論点

原告(破産管財人)の主張1

手続的要件不備を理由に本件不許可処分を為すにあたり、市長には過失があった

市の主張

本件不許可処分が取り消し訴訟において違法な処分として取り消されたとしても、そのことから直ちに、市長の本件不許可処分の決定が国家賠償法上の過失及び違法性を有することとなるものではない。市長が職務上の注意義務を尽くすことなく漫然と本件不許可処分の決定を行った場合に限り、国家賠償法上の過失及び違法性を有することとなる。

原告(破産管財人)の主張2

本件不許可処分には、職務執行行為そのものの違法性に加えて、国家賠償法上の違法性も存する。

市の主張

市長は、本件不許可処分を行うにあたり多面的に検討、配慮を加えた上で、合理的かつ適法な決定をしたものであり、職務上の注意義務を尽くした。よって、市長の本件不許可処分の決定に国家賠償法上の過失及び違法性がなく、市が国家賠償責任を負うことはない。

原告(破産管財人)の主張3

本件不許可処分によって本件申請に関する手続が遅延したことにより、今後の事業の帰趨を検討できず資金を投下した状態のまま維持せざるを得なかったことにより「投下資金の利息」額の損害が発生した。

市の主張

「投下資金」は、本件不許可処分の申請後に支出されたものではなく、全てその前に支出されたもので、許可、不許可にかかわらず、申請者が当然に負担すべき事業上のリスクであるから、それを基に計算された「損害」は、本件不許可処分によって発生したものといえない。

第1審判決(裁判所の判断)

市長が本件申請に対して実態審査を行った場合には、不許可処分をしたことが想定されるところ、破産者はかかる不許可処分に対して不服申立てを行っていた高度の蓋然性が認められ、本件事業から直ちに撤退したとは認められないから、そもそも本件第1不許可処分により本件事業に関して支出した費用の回収が遅延したということはできない。
また、原告主張の投下資金は、流動性のある現金や預金といった形で保管されていたのではないこと、本件第1不許可処分の有無とは関係なく破産者が負担すべき費用が含まれていることなどから、仮に、破産者が本件事業から撤退したとしても既に支出済みの費用を回収することが可能であったとは認められない。
さらに、仮に、支出済みの費用を回収できたとしても、これを破産者が運用して、利益を得ることができたとも認められない。
そうすると、破産者に、同社が本件事業に支出した費用相当額を他の用途に運用することができなかったことによる利息相当額の損害の発生を認めることはできない。

その他

  1. 担当は、河内長野市環境共生部環境保全課です。
  2. 裁判の訴状・答弁書・準備書面・判決文等は、河内長野市役所本庁1階情報センターにて閲覧できます。
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お問合わせ先

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環境共生部 環境保全課
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
電話:0721-53-1111
E-mail:kankyouhozen@city.kawachinagano.lg.jp
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