解雇・雇い止め・倒産などで失業・離職した場合や、退職(定年退職を含む)や勤務形態が変更になった場合など、職場の健康保険を脱退した時は、何らかの健康保険に加入する届出が必要です。
ご家族の職場の健康保険の扶養になる場合
手続き方法や扶養家族と認められるための条件・基準等は、ご家族の職場でご確認ください。
職場の健康保険の任意継続制度に加入する場合
任意継続制度に加入する場合の手続きや保険料は、これまでご加入の職場の健康保険へお問い合わせください。
国民健康保険に加入する場合(上記1、2以外の場合)
市役所保険年金課窓口で職場の健康保険の資格喪失日から14日以内に手続きしてください。
これまでの年金制度(厚生年金等)から国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要です。市役所保険年金課で変更手続きをしてください。扶養の配偶者がいる場合は、配偶者の種別変更届も必要となります。
下記の各種医療助成制度の医療証をお持ちの場合は、健康保険の切り替え手続き後に市役所保険年金課までお届けください。
このページに掲載されている情報の発信元
健康増進部 保険年金課
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
電話:0721-53-1111
E-mail:hokennenkin@city.kawachinagano.lg.jp
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