生まれた日から14日以内(生まれた日含む)
父または母
死亡の事実を知った日から7日以内
親族、同居人、家主、地主、管理人の順
届け出の日から法律上の効力が発生
夫、妻
※届出書には証人(成人)2人の署名が必要です。
婚姻届に同じ
※裁判離婚の場合は離婚成立の日から10日以内
夫、妻
※裁判離婚の場合は申立人
※協議離婚の場合届出書には証人(成人)2人の署名が必要です。
婚姻届に同じ
養親および養子
※養子が15歳未満の場合は法定代理人
婚姻届に同じ
戸籍筆頭者およびその配偶者
詳しくは市民窓口課へ問い合わせを
※印は該当者のみ
出生届・死亡届は、届書の半面が医師等の証明のため、病院等で渡されます。
母子手帳の最初のページに届出受領の証明をする欄がありますので、後日母子手帳を市民窓口課まで持参下さい。また、河内長野にお住まいのかたは、児童手当・乳児医療の案内がありますので、母子手帳を持参頂いた時に書類をお渡しします。
届けはあくまでも戸籍上の届になります。住所異動されるかたは、後日市民窓口課まで手続きにお越し下さい。
このページに掲載されている情報の発信元
市民生活部 市民窓口課
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
電話:0721-53-1111
E-mail:shimin@city.kawachinagano.lg.jp
フォームでのお問合せ(よりセキュリティの高い通信方法)はこちら